面会交流の拒絶で、再婚相手も損害賠償責任が!

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  保有資格 / 弁護士

子供と遊ぶお父さんのイメージイラストあなたが、男性で、前夫との間にお子さんがいる交際相手がいるとします。その交際相手と再婚した場合、お子さんと養子縁組することが一般的だと思います。あなたは、お子さんと父子関係を確立させるべく、前夫とお子さんとの面会交流を拒否したいと思いました。さて、これは許されるのでしょうか。

弁護士竹下龍之介これが、今回のテーマです。面会交流に詳しい当事務所の弁護士が解説します。

熊本地裁は、平成28年12月27日、別居している長女との月1回の面会交流を調停で合意したにもかかわらず、面会交流を拒んだ元妻及び再婚相手に対し、元妻と連帯して30万円を支払うように命じ、元妻には70万円の支払いを命じました。

面会交流を巡り、元配偶者の再婚相手の賠償責任を認めるのは異例です。

この事案では、離婚後の面会交流調停において、再婚相手を連絡調整役としたうえで、元夫と長男とが月に1回面会交流する旨の調停が成立していました。

ところが、元妻と再婚相手は、元夫への面会交流の日時等の連絡を怠ったため、元夫は約3年5ヶ月にわたって長男と面会交流できませんでした。元妻側は、元夫と長男を面会交流させなかったことについて、自身の体調不良のほか、長男との父子関係の確立を理由にあげていました。

この点について、熊本地裁は、「被告の主張は面会日程を調整する協議を拒否することを正当化するものではない。長男が7歳から10歳に成長する大切な時期に交流できなかった原告の精神的な苦痛は相当に大きい。」旨を指摘し、元妻及び再婚相手の双方に対し、損害賠償責任を認めました。

すなわち、上記の質問に対しては、「許されない」というのが答えになります。

というのも、実の親との面会交流は、子の健全な成長に資すると考えられれているからです。元妻や再婚相手の恣意的な判断で、それを制限することは、子の福祉に反するため、許されないのです。

父子のイメージ画像面会交流を拒みうる事由は、現在の裁判実務ではかなり限られています。安易な判断を行うと、場合によっては、親権者の変更という問題に発展しかねませんので注意してください。

また、元配偶者の再婚により、面会交流がうまくいかなくなったという方もおられると思います。前述のとおり、そのような場合でも、お子さんと面会交流する権利はありますし、面会交流はお子さんの健全な成長にも資するものです。それは、今回の裁判例でも明らかです。あきらめることなく、権利の実現を求めていくべきです。

面会交流についてお悩みの方は、親子関係の問題に詳しい弁護士に相談することを強くオススメいたします。

当事務所の弁護士は面会交流について、圧倒的な解決実績を有しています。まずは、当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

 

 

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?   

続きを読む