別居中の夫(妻)に対して生活費を請求できる?【新算定表対応】

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  


弁護士の回答

夫婦の一方が経済的に苦しいときは、相手方に対し、相手方と同じ程度の生活水準が保てるような金額の生活費を請求すること(婚姻費用の請求)ができると考えられます。

この場合の夫婦の分担の割合は、収入の額、資産や負債(借金など)の有無など、さまざまな事情を考慮して決められます。

具体的な分担額について夫婦の話合いがまとまらない場合は、婚姻費用停調の分担や審判の手続をとる方法があります。

しかし、裁判手続きは膨大な時間、労力を伴いますので、まずは専門家に交渉してもらうことをおすすめします。

 

婚姻費用とは

男女は結婚すると、婚姻の効力として、相互扶助の義務が生じます(民法752条)。

民法752条
(同居、協力及び扶助の義務)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

この規定から、夫婦である以上、相互に、自分と同程度の生活レベルを保持することができるようにしなければなないという考え方(生活保持義務)が導かれます。

すなわち、収入が多い方(通常は夫側)は収入が少ない方(通常は妻側)に対して、生活費を支払う義務があるということです。

この生活費のことを、婚姻費用といいます。

では、婚姻費用の額はどのようにして決まるのでしょうか。

民法は、婚姻費用について、次のように規定しています。

民法760条
(婚姻費用の分担)
第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

この条文からは、具体的な算定方法までは読み取れませんが、判断基準として、「資産、収入」ということが明記されていることがわかります。

婚姻費用の具体的な算定方法は?

法律上、婚姻費用は、「資産、収入」等を基準に判断されることとなりますが、家裁実務上は「収入」が極めて重要です

執筆者の個人の主観ですが、大部分の事案では、「収入」でほぼ決まることが多いという印象です。

婚姻費用については、実務上、「算定表」という早見表が活用されています。

算定表についてはこちらで確認、ダウンロードが可能です。

この算定表は、夫婦それぞれの「収入」と子どもの数・年齢のみで婚姻費用の月額を算定できるようになっています。

婚姻費用算定シミュレーターはこちらからどうぞ。

婚姻費用シミュレーター

 

 

別居中の相手方に生活費を求める場合の難所

夫(妻)の理解が得られない?

離婚を前提として別居している相手方(通常は夫側)に対して、「生活費(婚姻費用)を支払ってください。」と言ったとしたら、相手方は素直に支払ってくれるでしょうか。

相手方から予想される回答は「離婚するのだから支払いたくない。」といった消極的な回答でしょう。

仮に、支払ってくれるとしても、こちら側が希望する額には到底及ばない少額であることが予想されます。

このように、相手方が別居している場合、相手方が任意に支払ってくれない可能性が高いという問題があります。

収入を調べるのは意外に難しい?

婚姻費用は、双方の「収入」が重要な要素となります。

しかし、自分はともかくとして、相手方の収入を正確に把握している方が極めて少数です。

また、相手方が別居しているとなれば、年収の調査は困難といえます。

特別事情を考慮する必要がある

上記で紹介した算定表は、あくまで通常の婚姻費用の適正額を調べるためのものです。

子どもが私立の学校に通っている場合、子どもの習い事に多額の支出が必要な場合、医療費が高額な場合など、特別な事情がある場合、算定表上の婚姻費用を増額して主張できる場合があります。

この特別な事情の有無について、素人の方では判断が難しいという問題があります。

 

 

別居中の相手方に生活費を求めるポイント

上記の問題点を踏まえて、生活費を支払ってもらうためのポイントをご紹介いたします。

法的義務であることを伝える

相手方に対して、別居中の生活費は婚姻費用といって、支払う法的義務があることを理解してもらいます。

婚姻費用をもらう側が家を出ていった場合や実家に住んでいる場合に、支払う側が「勝手に出ていったのだから支払わない。」、「実家に住んでいるのだから生活費はかからないはずだ。」等の主張をすることがよくありますが、このような場合にも原則として婚姻費用は発生します。

そのため、相手方に婚姻費用の支払義務があることについて、弁護士から意見書を送付してもらう等の方法によって相手方に婚姻費用の支払義務を理解してもらうという方法が考えられます。

専門家の意見であれば、相手方も耳を傾けてくれると思われます。

なお、例外的に婚姻費用が認められないケースもございますのでご注意ください。

収入の証明資料の開示を求める

相手方が別居している場合、相手方の年収を自分で調べようと思ってもなかなかできないと思われます。

このような場合、相手方に対して、婚姻費用の額の算定のために、収入の証明資料の開示をお願いするという方法があります。

収入の証明資料としては、確定申告をしている方であればその控え、確定申告をしていない方であれば源泉徴収票か所得証明書がよいでしょう。

特別事情についての判断

通常の婚姻費用では生活費として不足している場合、弁護士へ相談されることがベストだと思います。

素人判断では適切な額の婚姻費用の判断は難しいと思われます。

 

 

 

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