暴力夫と離婚。慰謝料を請求したい場合、どのような証拠が必要?

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  保有資格 / 弁護士

暴力行為は、離婚の際に慰謝料が発生する典型的なケースとなります。もっとも、暴力行為があったことの立証は慰謝料を請求する側が行わなければなりません。

説明する男性のイメージイラスト暴力行為によって、怪我をした場合であっても、人体の性質上、怪我は治癒するため、証拠集めを意識的に行うことが重要です。怪我が治ってからでは、客観的な証拠を集めることはできなくなるからです。

では、どのような証拠を集めればよいでしょうか。具体的には、次のような証拠が重要になります。

証拠例

診断書、カルテ

暴力を受けた場合には、まずは通院すべきです。その際に、医師に夫から暴力を振るわれた旨を伝えましょう。場合によっては、カルテ等に記入されることがあるからです。

通院していれば、慰謝料を請求する際に、診断書を作成してもらうことが可能です。

場合によっては、カルテの開示を病院に請求し、開示を受けたカルテを証拠とすることも考えられます。

写真

暴力行為を受けた直後の部位(痣や流血の様子等)を写真に撮っておくと、その写真が暴力行為の証拠のひとつとなります。

録音の記録

暴力行為を受けている状況を録音した記録も、暴力行為の証拠となりえます。日常的に暴力を受けている場合などは、ポケットにICレコーダー等を忍ばせて、録音しておくと立証に役立ちます。

各証拠は、組み合わせることで、より暴力行為の事実を強く推認させることが可能になります。意識的に証拠集めをすることをおすすめいたします。

なお、以上は暴力行為を理由に慰謝料請求する場合になりますが、精神的虐待(いわゆるモラハラ)の場合はどうでしょうか。

モラハラを理由に、慰謝料請求をする場合には、立証がより難しくなります。

暴力であれば、その行為自体が、刑法上暴行罪や傷害罪に当たる犯罪ということもあり民法上も不法行為を理由に損害賠償として慰謝料を請求できます。

これに対して、モラハラの場合には民法上の不法行為とまではいえないことが多いです。そのため、慰謝料を請求するには、日常的なモラハラの積み重ねによって婚姻関係が破綻し離婚に至ったことを主張し、離婚自体に基づく慰謝料を請求するという構成をとらざるを得ません。

ノートにメモをするイメージ画像具体的な証拠収集の方法としては、モラハラ発言を録音する、継続的に日記をつけ具体的な行動を記録する、などになります。

もっとも、上記の証拠があったとしても、必ず慰謝料が認められるわけではありません。

個別の事情にもよりますが、モラハラを原因として慰謝料を請求するハードルは相当高いといえるでしょう。

 

 

暴力夫との離婚の問題点

暴力夫との離婚事案では共通して見られる傾向があります。以下、紹介しますので、ご参考にされてください。

暴力行為の認定が難しい

暴力行為が裁判で問題となる場合、絶対に証拠が必要というわけでありません。

原告(被害差)の主張について、相手方(加害者)が認めている場合、自白が成立するので基本的には立証する必要はありません。

しかし、暴力夫の事案では、夫側が「悪いことをした」という自覚がなく、有責性を争ってくるため、自白が成立しない傾向にあります。

相手方が認めない場合、上記で紹介したような証拠が必要となります。

また、証拠を集めようとしても、素人の方はどのような証拠をどの程度集めればよいか、適切に判断できません。

そのため暴力行為を立証できないという問題があります。

 

暴力夫との話し合いが難しい

暴力夫の場合、被害者は過去に受けた暴力のことがトラウマとなっており、夫に対する強い恐怖心があります。

そのため、自らが離婚協議を行うことが難しいという傾向があります。

特に、慰謝料の請求については、夫側が感情的になることをおそれて、離婚を諦めてしまう方もいらっしゃいます。

裁判が長期化する傾向

暴力行為を理由とする慰謝料請求は、話し合いでの解決が難しく、裁判になる可能性があります。

裁判になると、暴力夫側は暴力の事実を争ってくるため、訴訟が複雑化し、長期化する傾向にあります。

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暴力夫への慰謝料請求・離婚のポイント

上記の問題点を踏まえて、暴力夫への慰謝料請求及び離婚のポイントについてご紹介いたします。

スマホを活用する

パソコンとスマホ暴力夫の場合、相手方の暴力行為の存在を立証できれば、慰謝料請求の可能性があります。

そのためには、スマホのボイスレコーダーやカメラを活用して、証拠を保全するということが考えらます。

例えば相手方の暴言はボイスレコーダーで録音し、暴力行為で怪我をしたときはカメラで怪我の状況を撮影する、といったことが考えられます。

もちろん、ボイスレーダーやカメラは、スマホ以外のものでも結構です。

ただ、現在、スマホは多くの方が肌身離さず持ち歩いているため、緊急時に活用しやすいという利点があります。

そのため、実務においても、スマホを活用した証拠が提出される傾向にあります。

 

警察等への相談

暴力行為を受けた場合、最寄りの警察署の生活安全課に相談することをお勧めします。

警察では、相談者が希望すれば、相手方に警告する等もしますが、とりあえず状況を把握してほしいという要望も聞き入れてくれます。

警察に相談すると、相談者の携帯電話の番号を防犯登録して、万一のことがあった場合、電話すると最寄りの警察官が駆けつけてくれるので、安心感があります。

また、いざというとき、保護命令が出しやすくもなります。

 

保護命令の検討

相手方の暴力行為がひどい場合、保護命令の申立ても検討すべきです。

保護命令が認められると、相手方との距離を保てるため、安心して生活することができますし、離婚も進めやすくなる可能性があります。

 

 

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