夫婦関係の破綻とは?破綻を証明するためのポイントを解説

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

夫婦関係の破綻とは、夫婦の関係が修復困難な状態になっていることをいいます。

離婚裁判において、夫婦関係の破綻が認定されると、裁判所は基本的には離婚を認めることとなります。

そのため、離婚問題において、見通しを立てるために極めて重要な言葉です。

ここでは、離婚問題に長年注力する弁護士が経験を踏まえて、夫婦関係の破綻の意味、具体例や立証のポイントなどを解説しています。

ぜひ参考になさってください。

夫婦関係の破綻とは?

夫婦関係の破綻の定義

夫婦関係の破綻とは、夫婦の関係が修復困難な状態になっていることをいいます。

 

夫婦関係の破綻が重要となる理由

離婚裁判では、「離婚原因」と呼ばれている、下記の5つのどれかに該当する場合に限って、離婚が認められます(民法770条1項)。

5つの離婚原因
1号 配偶者に不貞な行為があったとき
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3号 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

引用元:民法|eーGOV法令

そして、「夫婦関係の破綻」が認定されれば、上記の5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、基本的に裁判所は離婚を認めます。

したがって、夫婦関係の破綻が認められるか否かは、とても重要なポイントとなります。

離婚が認めれる5つの場合についてくわしくはこちらをご覧ください。

 

夫婦関係が破綻している可能性があるケースとは?

夫婦関係の破綻については、後で解説する、①主観的要素、②客観的要素、③有責性の判断が重要となります。

ここでは、夫婦関係の破綻が認められる具体的なケースについて、ご紹介します。

①夫婦ともに離婚意思がある

まず、夫婦双方とも離婚を希望しているケースでは、夫婦関係が破綻が認められる可能性があります。

 

②別居して長期間が経過

別居してから長期間が経過していると、夫婦関係の破綻が認定される傾向です。

具体的な期間については、状況により異なりますが、筆者の個人的な感覚としては5年程度です。

例えば、結婚している期間が極端に短い場合(1年など)、これよりも短い別居期間でも破綻が認められる傾向です。

 

③暴力や暴言がある

相手配偶者からひどい暴力や暴言を受けているケースでは、夫婦関係の破綻が認定される傾向です。

もっとも、相手が暴力等を否定している場合、後述するように立証が難しいという問題があります。

 

④家事の放棄、育児の放棄等がある

相手配偶者が家事をまったくしない、育児を放棄をしている、などのケースでは、夫婦関係の破綻が認められる可能性があります。

もっとも、相手配偶者にも言い分があるケースが多く、事実関係について争いがあると離婚が認められない場合もあります。

 

夫婦関係の破綻が認められる事情とは?

では、夫婦関係が破綻していたというためには、どのような事情が必要になるでしょうか。

破綻とは、夫婦関係が修復困難な状態になっていることをいいます。

そして、裁判所の判断基準を分解すると、主観的要素と客観的要素から成り立っています。

夫婦関係破綻の要素

主観的要素とは、夫婦が夫婦関係を修復させる意思がないことをいいます。

客観的要素とは、客観的にみて夫婦関係を修復させることが著しく困難、不可能であるといえることをいいます。

裁判所の実務では、これらの要素のいずれかが認定される場合には、夫婦関係が破綻していると判断されています。

夫婦関係破綻の認定フローチャート

私の経験上は、まず、裁判官は、主観的要素をチェックしています。

すなわち、夫婦に離婚の意思があるかを確認します。

離婚意思があるのであれば、破綻を認定し、離婚原因としての「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があるとして、離婚を認容するのです。

ここで、離婚意思があるのであれば、破綻を裁判で争うことなく、協議離婚が成立するのではないか?と疑問に思われるかもしれません。

しかし、離婚意思がある場合でもその他の離婚条件(親権、養育費、財産分与等)が合意に至らず、離婚訴訟に至ることは珍しくないのです。

他方、どちらかに離婚意思がないという場合、客観的要素のチェックに移ります

客観的要素として、まず大事なことは、別居期間です。

ある程度、別居期間が継続し、それが夫婦関係の破綻・形骸化の表れとみることができる程度のものであれば、それだけで夫婦関係の破綻が事実上推定されることになります。

具体的には、結婚期間と比べて、別居期間の方が長いということであれば、破綻が認められやすいでしょう。

他方、結婚期間と比べて、別居期間が短いという場合、別居期間が具体的に何年なのかが重視されています。

このあたりの感覚は、担当裁判官によっても異なりますが、5年程度の別居があれば結婚期間が長い事案でも破綻が認められやすいように思います。

なお、破綻が認められるまでの別居期間は、近時では、短くなっている傾向にはあるため、引き続き、裁判例の動きには注目していきたいと思います。

他方、別居期間だけで破綻の認定が困難な場合も多いです。

例えば、別居期間が短い場合や未だ同居している場合です。

この場合には、破綻が別居期間からは推定されないため、離婚を拒否している当事者の有責行為(ゆうせきこうい)という要素が必要になります。

夫婦関係の破綻が客観的に判断されるならば、破綻の有無と有責性は基本的には関係がないはずですが、物理的な別居期間が十分ではない場合には、有責性が夫婦関係破綻の判断に影響を与えます。

有責行為の典型は、不貞行為ですが、不貞行為はそれだけで離婚原因になります(民法770条1項1号)。

引用:民法|eーGOV法令

したがって、この項でいう有責性というのは、例えば、暴力や暴言、家事の放棄、育児の放棄等になります。

 

 

夫婦関係の破綻を証明するためのポイント

では、続いて、破綻を証明するためのポイントを解説いたします。

前述のとおり、破綻が認定されるには、主観的要素と客観的要素のいずれかを充足すれば良いわけです。

そこで、各要素ごとにみていきましょう。

【主観的要素】

主観的要素とは、簡単に言えば、夫婦双方とも離婚したいと考えている状況のことです。

そこで、この主観的要素を証明するには、以下の証拠が有用です。

  • 夫婦での離婚協議の様子を録音する
  • 離婚について双方が前向きであることが分かるメールやLINEを残す

【客観的要素】

客観的要素としては、別居期間の長さなどがあげられます。

ただし、別居期間は、離婚を前提とした別居でなければならず、単身赴任の場合は含まれません。

そのため、離婚を前提とした別居を証明するため、以下の証拠が有用です。

  • 弁護士からの協議離婚申入書、受任通知等※
    ※弁護士に離婚の交渉を依頼されるとその弁護士から相手に対して、離婚を求める書面を送付することが多いです。協議離婚申入書・受任通知とはこのときの書面のことを言います。
  • 離婚を望んでの別居であることが分かるメール、LINE
  • 異動日が記載された住民票

【有責性】

別居期間が十分とはいえない場合、相手方の有責性を指摘する必要があります。

有責行為は多岐に渡りますが、典型的なものをご紹介します。

下表は、有責行為の内容、立証の方法、ポイントをまとめたものです。ぜひご参考にされてください。

内容 立証方法 ポイント
暴力 ・怪我の写真
・診断書
怪我の写真は、日付と顔、部位が分かるようにすべきです。
特に部位の拡大写真のみを撮られる方は多いのですが、それでは、誰の怪我の写真なのかが特定できません。
分かりにくいようであれば、顔が写るように1枚撮影したうえで、部位の拡大写真をつければ良いでしょう。
暴言 録音 有責性を基礎づけるには、単発のみならず、反復継続していることの立証を行いたいところです。
したがって、複数回、録音をとりたいところです。
家事の放棄 散らかった部屋、荒れたキッチン等の写真等 一時的なものだという反論に備えて、複数日の写真があることが望ましいです。

 

証拠収集の注意点

ここで、証拠収集における注意点を申し上げます。

裁判所は、まず主観的要素をチェックし離婚意思の合致がない場合に、客観的要素をチェックすると申し上げましたが、主観的要素のチェックだけでは判断が微妙な場合は珍しくありません。

例えば、夫婦の離婚協議の録音やメール、LINEによれば離婚意思の合致がありそうに思えるが、訴訟においては離婚しないと言い出した場合等です。

その場合には、客観的要素についての証拠が重要になります。

裁判実務では、「本件では主観的要素を充足する。仮に、主観的要素が認められないにしても、客観的要素を充足する。」という論調で、主張が裁判所に認められないことに備えて「仮に」という表現で補充的に主張を行うことは頻繁にあります。

したがって、主観的要素の証拠が十分にとれたという場合も、油断することなく、客観的要素の証拠についても収集をしておくことは重要です。

 

 

家庭内別居状態は夫婦関係の破綻になるのか

家庭内別居とは、夫婦が同じ自宅で生活を続けながらも、夫婦関係が悪化している状態のことをいいます。

前述のとおり、破綻が認定されるための客観的要素の中心は、別居期間にあります。

必ずしも物理的な別居に限られるものではないものの、家庭内別居の場合には主張立証のハードルはあがります

例えば、「会話がなかった。」というだけでは、家庭内別居とは認められません。

では、どのような場合に家庭内別居といえるのでしょうか。

例えば、同じ家屋で生活していても、生活する部屋を完全に区別しており、家計も別にしているような状態であれば、家庭内別居状態だったと認められやすいでしょう。

しかし、裁判で家庭内別居を主張する事案で、そのように完全に区分けができている例はほとんどありません。

家庭内別居状態だったか否かは、様々な諸事情を総合的に考慮して判断されるため、明確な基準を示すことはできませんが、参考として、当事務所で使用しているチェックリストをご紹介します。

家庭内別居状態のチェックリスト

上記に該当するものが多いほど、家庭内別居状態であったと認定される可能性が高くなるでしょう。

 

 

夫婦関係の破綻が認められない場合はどうやって離婚する?

では、破綻が認められそうにない場合、それでも離婚したいという場合はどうすれば良いのでしょうか?

①離婚の同意を得るために働きかけを行う

日本の法律では、夫婦に離婚の同意がありさえすれば、協議離婚が成立します。

そこで、同意を得るために相手方に働きかけを行うことが考えられます。

具体的には夫婦で協議を行い、相手が離婚を拒んでいる原因がどこにあるかをヒアリング、分析し、その解決方法を模索します。

例えば、ヒアリングの結果、生活に不安を抱いていることが離婚を拒む原因だったという場合、独立援助金の趣旨で、一定の解決金を支払うという提案を行うことが有用です。

 

②別居する

前述のとおり、破綻の認定の客観的要素の中心は別居期間です。

そこで、一刻も早く別居を行うことは、たとえ今すぐには破綻が認められず離婚が成立しないにしても有用です。

将来の離婚訴訟を見据え、今行動に出るのです。

また、別居という具体的な行動に踏み切れば、相手方も覚悟を決めて、離婚に同意してくれる可能性は高まります。

別居して、弁護士を代理人につけたうえで相手方と離婚協議を行うか、自ら離婚調停を申し立てる方法が考えられます。

離婚調停においても、法定の離婚事由が認められなくても、同意があれば離婚が成立するという点では、協議離婚の場合と同様です。

協議離婚と調停離婚のいずれがよいかは状況にもよりますが、基本的には協議離婚を行い、それで相手が応じてくれない場合に調停離婚に進まれた方がよいでしょう。

別居する場合の注意点

別居する場合の注意点を申し上げます。

日本では、憲法上、居住移転の自由が認められています(憲法22条1項)ので、民法上の同居義務(民法752条)に反するのではないかという点は、あまり心配されなくて良いでしょう。憲法は民法に優先されるからです。

しかし、例えば、家計の中心を担ってきた夫が家を出て別居に踏み切るという場合は、別居期間中の生活費(婚姻費用といいます。)を支払うようにする必要があります。

そうしなければ、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)として、有責配偶者となってしまう可能性があるからです。(有責配偶者になると、離婚が認められるのは一層困難になります。)

 

 

まとめ

以上、夫婦関係の破綻について、詳しく解説いたしました。

破綻の認定に際し裁判所が行う思考過程を、図解も交えつつ解説し、具体的な証拠収集方法にも言及しております。

この記事を読めば、破綻を裁判所に認めてもらうためにとるべき具体的な行動がみえてくるはずです。

この記事が、離婚問題でお困りの方にとってお役に立てれば幸いです。

 

 

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