財産分与で退職金はどうなる?計算方法や注意点を弁護士が解説

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離婚の時点に、すでに支払われている退職金は財産分与の対象になる可能性があります。

また、離婚の時点ではまだ支払われていない将来の退職金であっても、財産分与の対象となる場合があります。

退職金はその金額も大きくなる傾向にあることから、夫婦に与える影響は大きくなると考えられます。

したがって、退職金が財産分与の対象となるか否かを的確に見極める必要があります。

では、以下、どのような場合に退職金が財産分与の対象となるのか詳しく説明していきます。

財産分与とは?

財産分与とは、離婚に伴い、結婚生活で夫婦が築いた財産を分け合うことをいいます。

財産分与は、離婚の際に夫婦の公平を図る制度として民法768条に規定されています。

根拠条文

民法(財産分与)

第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。(以下略)

引用元:民法|電子政府の窓口

財産分与の内容

財産分与には、大きく3つの内容があります。

財産分与の内容 定義 適用例
清算的財産分与 結婚生活で夫婦が「協力して」築いた財産を公平に配分するための財産分与。 共同で取得した財産や収入を均等に分ける場合。
扶養的財産分与 配偶者の経済的弱者に対して、離婚後も生活を維持するための財産分与。 収入格差が大きく、一方が経済的に不安定な場合。
慰謝料的財産分与 配偶者が離婚により受けた心理的苦痛や損害を補償するための財産分与。 配偶者の不貞行為や虐待が原因で離婚し、相手方に補償を求める場合。

このうち、一般に「財産分与」と言うと、清算的財産分与を指すことが多いです。

この記事では、(財産分与=清算的財産分与)を指して説明していきます。

財産分与では、原則として、特段の事情がない限り、2分の1ずつの割合で公平に分与することになります。

例外として、一方の収入が非常に多く、その理由が稼働する一方の特別な資格や能力による場合(野球選手、お医者さんなど)では、財産分与の割合を調整することもあります。

 

 

財産分与の対象となる財産とは?

財産分与とは、結婚生活で夫婦が協力して築いた財産を分け合うことを指すことは、先ほど説明しました。

そうすると、財産分与の対象となる財産は、結婚生活で夫婦が協力して築いたと評価できる財産に限られます。

夫婦のどちらの名義であるかは関係なく、結婚生活で夫婦が協力して築いた財産は、財産分割の対象となります。

このような財産のことを、「夫婦共有財産」と言います。

例えば、夫婦の一方が専業主婦であっても、稼働する夫婦の一方が仕事に専念できるのは、他方の家事労働や育児に支えられているからですので、夫婦の一方の名義で取得した給与は、夫婦共有財産にあたります。

主に、次のような財産が、夫婦共有財産に当たることが多いです。

  • 預貯金
  • 現金
  • 家などの不動産
  • 保険金
  • 株式等の有価証券
  • 自動車
  • 退職金
  • 借金

 

特有財産とは?

特有財産とは?

特有財産とは、夫婦の一方が「結婚生活とは関係なく」取得した財産のことです。

例えば、結婚前から有していた貯蓄や、親の相続によって得た財産などです。

特有財産は、夫婦が協力して築いた財産ではありませんので、離婚のときに財産分与の対象とはなりません。

これと同様に、結婚中に夫婦の一方が自己の名義で取得した財産も、その人の特有財産となり、財産分与の対象にはなりません。

例えば、結婚前から有していた貯蓄で購入した自分名義の自動車などです。

このことを法律用語では、「夫婦別産性」(民法762条1項)と言います。

一方で、本来は特有財産に当たる財産であっても、結婚前に夫婦間で共有財産とすることを合意すれば、財産分与の対象とすることも可能です。(このような合意のことを、「夫婦財産契約」と言います。)

また、夫婦いずれの特有財産であるかが曖昧な財産については、積極的な立証がない限り、夫婦の共有に属するものとして扱われます。

根拠条文
民法762条2項=「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属する。」

引用元:民法|電子政府の窓口

 

 

退職金は財産分与の対象となるの?

では、夫婦の一方がもらった退職金は、結婚生活で夫婦が協力して築いた財産と言えるのでしょうか。

退職金が、「夫婦共有財産」に当たるのか、

それとも「特有財産」に当たるのかが問題となります。

退職金は「給与の後払い」?

退職金の支払いについて、日本の会社の多くでは、勤務期間中の賃金を積み立てて、退職時に一括して支払うという運用がされています。

このことから、退職金は、いわば「給料の後払い」であると言われています。

結婚期間中の給料については、一方が専業主婦であっても、夫婦共有財産になることは、先ほど説明しました。

そのため、「給料の後払い」である退職金も、「結婚期間中に積み立てられた分」については、給料と同じように、夫婦共有財産となります。

したがって、結婚期間中に働いていた会社から支給される退職金は、原則として、財産分与の対象となります。

裁判例でも、「いわゆる退職金には賃金の後払いとしての性格があることは否定できず、夫が取得する退職金には妻が夫婦としての共同生活を営んでいた際の貢献が反映されているとみるべきであって、退職金自体が清算的財産分与の対象となる」と判示し、退職金が財産分与の対象になることを認めています。

 

離婚時点で退職金が支給されていなかったらどうなるのか?

財産分与は、本来、離婚(別居)時に存在する財産を基準にします。

支給された退職金は、離婚(別居)時に残っていれば、給与と同じように財産分与の対象となります。

しかし、退職金の支給前に離婚した場合、退職金はまだ支給されてないので、離婚(別居)時に手元にないことになります。

では、退職金の支給前に離婚した場合、財産分与の対象とすることはできないのでしょうか。

結論としては、将来の退職金であっても、結婚生活中に積み立てられた分については、基本的にこれを財産分与の対象とすることができます。

この場合、手元に退職金はありませんが、積み立てられた分の退職金が存在するものと考えるのです。

 

財産分与の対象とならない場合とは

退職金が、財産分与の対象とならない場合としては、主に、次の2つの場合があります。

  • 結婚前にすでに退職していた場合
  • 将来、退職金が支払われる見込みがない場合

以下、それぞれの場合を見ていきましょう。

①結婚前にすでに退職していた場合

結婚前にすでに退職していた場合、その退職金には、結婚生活中に積み立てられた給与分がありません。

そのため、結婚してから支給された退職金があっても、それに関しては、夫婦が協力して築いた財産とは言えず、財産分与の対象になりません。

ただ、この場合でも、支給された退職金口座が結婚後の生活費として使用されてきたといった特別な事情がある場合には、特有財産としての性質が失われて、財産分与の対象となることがあります。

 

②将来、退職金が支払われる見込みがない場合

将来の退職金は、支給されることが大前提ですので、支給されない場合には財産分与の対象となりません。

勤務先の会社が倒産した場合、積み立てたはずの退職金は、減額されたり最悪支給されないことがあります。

そうだとすれば、将来もらえるはずの退職金を前提として財産分与をした場合、勤務先から退職金がもらえないリスクを負いながら、パートナーに退職金を先払いすることになります。

そのため、夫婦の公平を図る財産分与の趣旨からは、退職金が支給される可能性が高い場合に、将来の退職金も財産分与の対象とするのが実務の運用です。

裁判例でも、「将来退職金を受け取れられる蓋然性が高い場合には、将来受給するであろう退職金のうち、夫婦の結婚期間に対応する分を算出し、これを現在の額に引き直したうえ、清算の対象とすることができると解すべきである。」と判示したものがあります。(東京家審平22・6・23)

「将来退職金を受け取れる見込みが高いか」については、勤務年数、定年までの残り勤務年数、退職金規定があるかといった観点から判断することになります。

例えば、就業規則等に退職金の支給の規定があれば、退職金が支給される可能性が高いものとして、基本的には財産分与の対象となります。

退職金規定 就業規則などに明確な支給基準を置いている会社であれば、支給可能性が高いと言えます。一方で、退職金の支給規定が置かれていない会社では、そもそも退職金支給の見込みが低いと判断されることになります。
勤務年数 一般に、勤務年数が高いほど、退職金支給の要件を満たしている可能性が高く、自己都合退職の可能性も低くなるため、支給の見込みが高いと判断されやすくなります。
定年までの残り勤務年数 定年までの勤務年数が短いほど、会社の倒産リスクや自己都合退職の可能性が低くなるため、支給の見込みが高いと判断されやすくなります。
会社規模 会社規模が大きいほど、倒産リスクが低く、支給の見込みが高いと判断されやすくなります。

一方で、解雇や勤務先の倒産といった、将来の不確定要素については、義務者側がその可能性が高いことを主張しなければなりません。

以上のように、退職金が財産分与の対象になるかは、退職金の支給する会社に「結婚中に働いていた期間があるか」が重要なポイントであると言えます。

 

 

財産分与の対象となる場合の計算方法とは?

財産分与の対象となる退職金の範囲は、結婚期間中に積み立てた退職金です。

①すでに退職金を受給済みの場合

すでに退職金を受給済みである場合には、次のような計算式になります。

計算式  退職金の額 × 結婚期間 ÷ 在職期間 = 結婚期間中に積み立てた退職金額

具体例として、【受け取った対象金額:1000万円】、【結婚期間:10年】、【在職期間:20年】として、計算をしてみます。

【1000(万円)× 10(年)÷ 20(年)= 500万円】になり、この部分が財産分与の対象となります。

 

②まだ退職金を受給していない場合

まだ退職金を受給していない場合であっても、結婚期間中に「積み立てた退職金」の額を計算することは可能です。

結婚期間中に積み立てた退職金の額を計算するには、離婚時に自己都合で退職した場合を想定して、次のような計算をする場合があります。※

※退職金の計算方法には様々な見解が考えられます。

計算式 (離婚時に退職したらもらえるはずの退職金)-(結婚時に退職したらもらえるはずの退職金)

具体例として、【離婚時(別居時)に退職したらもらえるはずの退職金:1000万円】、【結婚時に退職したらもらえるはずの退職金:200万円】として、計算をしてみましょう。

この場合、「結婚期間中に積み立てた」退職金の額は、【1000万円 - 200万円 = 800万円】になり、この部分が財産分与の対象になります。

結婚時・離婚時の退職金の額を調べるには、会社の退職金規定を基に計算したり、会社に退職金の額を問い合わせるといった方法があります。

結婚時の退職金の額がわからない場合には、次の計算式で「結婚期間中に積み立てた」退職金の額を算定することもできます。

計算式 離婚時に退職したらもらえるはずの退職金の額 × 結婚期間 ÷ 在職期間

他にも、定年退職時期が近い(概ね5年以内)場合には、中間利息を控除する計算方法が取られることもあります。

 

 

権利者側(退職金の財産分与を求める側)が知っておきたい問題点と対処法

義務者(退職金を受け取った側)が財産分与に応じない場合

権利者が離婚協議の中で、退職金の財産分与を請求した場合であっても、義務者がそもそも財産分与自体に応じない可能性があります。

対処法

義務者が財産分与の協議に応じない場合には、まずは弁護士に依頼して、財産分与の協議の代理をしてもらうのが良いでしょう。

弁護士が介入することで、義務者が冷静になり、協議がスムーズに進む場合があります。

それでも義務者が協議に応じない場合には、家庭裁判所に、財産分与の調停・審判の申し立てをし、退職金の財産分与を請求しましょう。

 

退職金の額の立証が難しい

義務者が退職金を受給する見込みが高いことがわかっても、具体的にいくら支給されるか義務者が回答しない場合や、低く見積もった退職金額を提示してくることがあります。

対処法

この場合、弁護士に依頼して、弁護士照会や文書送付嘱託と呼ばれる情報開示手段を取るといった方法が考えられます。

要件が厳しく簡単に利用できる手段ではありませんが、相手に回答義務が発生するので、退職金規定の開示にも強い効果が期待できます。

 

義務者が支払うことができない

財産分与の支払い方法は、原則として、即時一括払いです。

将来の退職金の場合、義務者の手元に退職金がないため、義務者が退職金の分与額の支払いができない場合があります。

対処法

このような場合には、不動産などの他の資産の売却などを検討した上で、義務者が受け取る現金から、退職金の分与を受けるなど調整を図ることが考えられます。

他にめぼしい財産がなくて、どうしても支払いが難しい場合には、一括支払いではなく、義務者からの分割払いの求めに応じることも必要になります。

分割払いに応じる場合でも、分割の条件や支払い時期、支払いが滞った場合の強制執行なども意識して交渉をしていくことが重要です。

 

離婚(別居)時点で退職金をすでに使い切ってしまっていた場合

退職金をすべて使われてしまった場合、存在しないものは分け合えませんので、財産分与することはできません。

こうした退職金の使い込みを防ぐために、「仮差押え」という方法があります。

仮差押えとは、一時的に相手の財産を差し押さえて動かせないようにする手続きのことで、裁判で判決が下されるまでならいつでも行えます。

退職金を仮差押えすれば、相手は退職金を使うことを禁止されるため、使い込みを防ぐことができます。

 

 

義務者側が知っておきたい問題点と対処法

退職金規定を開示しないリスク

退職金規定を開示しなかった場合には、権利者から会社に対して、弁護士照会などの法的措置をとられる可能性があります。

この場合、会社にも、離婚紛争が係属していることがバレてしまったりと、会社での立場に悪影響が生じる懸念があります。

対処法

対処法としては、これに関しては、権利者からの要求に素直に応じるのが良いでしょう。

基本的に、財産に関する資料を隠すことに良いことはありません。

隠そうとしても、相手方に発見されてしまった場合には、財産隠匿をはかったとして不利な事情になることがあります。

また、義務者が資料を隠したことで、権利者もまた、重要な財産を開示してくれなくなる危険もあります。

仮に、万一隠し通して協議が成立できたとしても、その後に発覚した時に、協議のやり直しを求められるリスクもあります。

総じて、デメリットの方が多いですので、退職金規定に限らず、財産の開示を求められた際には、素直に応じましょう。

 

すぐに財産分与しなければならない

将来の退職金が財産分与の対象となった場合、義務者はいつ退職金を分与しなければならないのか。

結論として、将来の退職金であっても、離婚してすぐに支払わなければならないのが原則です(「即時一括払いの原則」と言ったりもします)。

財産分与は、あくまで離婚にあたっての精算ですので、早期解決のために退職金についても、離婚時にまとめて支払う必要があるからです。

そのため、義務者は、そのほかの手持ちの財産から、権利者に将来の退職金に相当する財産を分与することになります。

将来の退職金の額が大きいほど、財産分与時の義務者の負担も大きくなるため、注意が必要です。

 

対処法

弁護士に分割払いを提案してもらう

義務者の支払能力が十分でなかったり、義務者が実際に退職金をもらえるのが相当先の話である場合など、支払いが困難な場合には、分割払いを提案する方法があります。

また、将来の退職金の支払いが確実とは言えず、具体的な退職金の額も不確定な場合には、退職金についてだけ、退職金が現実に支給された後に分与するように交渉する方法があります。

裁判例でも、「原告が…退職金を確実に取得できるかは未確定なことであり、その金額も確定されてはいないから、現時点では、原告から被告への確定金額の支払を命じること相当ではない。」とした上で、「本件においては、『将来原告に…退職金が支給されたとき、原告は被告に対し、その2分の1を支払え。』と命ずるのが相当と認められる。」として、退職金の分与を退職金の支給後としたものがあります。(横浜地判平9・1・22)

 

 

財産分与で退職金を分与する手続き

財産分与で退職金を分与する手続き

協議離婚による手続き

まずは、当事者同士で話し合いを行って、財産分与の協議の中で、退職金の分与についても話し合いましょう。

協議での解決は、調停や訴訟に比べて、迅速に、かつ、柔軟に解決できるというメリットがあるため、基本的には協議による解決をお勧めしています。

もっとも、そもそもの合意内容が適切かどうかは専門家でなければ判断が難しいです。

また、合意内容は後からトラブルとならないように離婚協議書等の書面に記載すべきです。

一方で、作成した協議書や合意書には、執行力がありませんので、公正証書の作成についても、検討が必要です。

公正証書は、相手が約束した金銭を支払ってくれない場合、強制執行できるという効力があります。

メリット デメリット
  • 柔軟な解決の可能性がある
  • スピード解決の可能性
  • 負担が少ない
  • 相手が応じないと合意できない
  • 冷静な話し合いが難しい

 

調停による手続き

通常、離婚調停が行われ、合意が成立した場合には、調停調書が作成されます。

この書面は、当事者双方に法的な拘束力を持っていて、一方が調停合意に従わずに財産分与をしない場合には、強制執行の手段を取ることもできます。

まずは、家庭裁判所に退職金を対象財産に含めた財産分与の調停ないし審判の申立てをしましょう。

なお、財産分与の調停等の申し立ては、離婚した後でもすることができますが、離婚から(原則)2年以内という期間制限があるので注意が必要です。(民法768条2項但し書きに規定があります。)

参考:民法|e-GOV法令検索

財産分与の調停は、調停委員が当事者双方から事情を聴いた上で、財産分与の調整をして両者が納得して合意することを目指します。

しかし、財産分与の争いは、離婚協議に伴って行われることが多いことから、調停委員が関与する調停でも、財産分与の調整がうまく行かないことも多く見かけます。

離婚後に財産分与を申し立てたケースで、調停が成立しなかった場合には、調停から審判に移行して、家庭裁判所が審判で財産分与の要否、分与額、分与方法などを決定します。

メリット デメリット
  • 相手と直接顔を合わせる必要がない
  • 柔軟な解決の可能性がある
  • 時間がかかる
  • 負担が大きい
  • 相手が応じないと成立しない

 

裁判による手続き

財産分与に折り合いが付かないまま、調停・審判でも離婚に至らなかった場合には、離婚裁判を提起して、離婚訴訟の中で、財産分与の申し立てをすることもできます。(「附帯処分としての財産分与の申し立て」)

ただし、離婚裁判となると、離婚紛争が長期化したり、弁護士に依頼する場合には、高額な費用がかかる可能性があります。

裁判に至らずに解決できるのが、当事者にとって望ましいことは言うまでもありません。

メリット デメリット
  • 相手が応じなくても決着がつく
  • 柔軟性がない(※)
  • 時間がかかる
  • 負担が大きい

 

 

財産分与と退職金についてのQ&A

退職金が支給されたタイミングで財産分与の清算金を支払うということはできる?

財産分与として支払う額は先に決めておいて、その支払いを退職金の支給後にするという合意も可能です。

 

ただ、退職金は、定年退職の場合だけでなく、定年前に退職した場合にも支給されるため、合意をする場合には、この点をしっかり特定しておくよう注意が必要です。

また、退職金の支給には、会社によりますが、支給に手続きが必要だったり経理の関係だったり、ある程度の時間がかかるので、退職後、いつまでに支払うのかについても合意することが望ましいでしょう。

 

離婚時の財産分与で退職金はいつ払うべきですか?

基本的に、財産分与の支払い方法は、即時一括支払ですので、離婚してすぐに支払うことになります。

即時一括支払いが難しいようなら、他の財産分与との関係で調整するか、分割払いを相手方に提示することになるでしょう。

 

公務員ではなくても退職金が財産分与の対象となる?

公務員か否かで、財産分与の額の計算に影響はありません。

 

また、既に説明したように、退職金の支給が見込まれる場合には、将来の退職金であっても財産分与の対象となります。

そのため、民間会社であっても、退職金支給の規定が置かれている会社であれば、財産分与の対象となる可能性が高いです。

ただ、国家が財政破綻するリスクよりも、民間会社が倒産するリスクの方が圧倒的に高いので、公務員の方が支給の見込みが高いとして、財産分与の対象になりやすいと言えるでしょう。

 

 

まとめ

以上、今回は、退職金の財産分与について詳しく解説しましたが、いかがだったでしょうか。

財産分与を適切に行うためには、専門知識と具体的な事案に即した判断が不可欠となります。

そのため、財産分与に強い弁護士のサポートを受けながら、慎重に進めていかれることをおすすめいたします。

当事務所では、離婚問題を専門に扱うチームがあり、財産分与の問題について強力にサポートしています。

LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っており全国対応が可能です。

財産分与の問題については、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。

この記事が、財産分与の問題にお悩みの方にとってお役に立てれば幸いです。

 

 

 

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