離婚後も通称として使用している姓で実印を使い続けられますか?

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

通称で実印も使用できる?

私は夫と婚姻中に個人事業主として仕事を始め、夫の姓で実印を作りました。

その後、離婚することになり、戸籍上の氏は旧姓に戻しました。

もっとも、仕事の関係で今も婚氏を通称として使用しており、実印も使用しています。何か不都合はあるでしょうか。

 

 

離婚の際、戸籍上の姓を旧姓に戻していれば、実印が使用できなくなる可能性があります

民法上は旧姓に戻るのが原則

印鑑登録は、申請された名前と、戸籍(もしくは住民票)の名前が一致していることを前提として受理されるものです。

女性の社会進出が進んでいる昨今、個人事業主として活躍されている女性も多くいることと思います。

また、結婚されている方であれば、夫の氏を名乗る方が多いでしょうし、そうなるとその夫の氏である婚氏での印鑑登録をすると思います。

一方、離婚の際、民法上は旧姓に戻るのが原則です(復氏の原則。民法767条1項)。

したがって、本事例のように、仕事の関係で離婚後も通称として婚氏をしようしていたとしても、戸籍上の姓を旧姓に戻していれば、申請した姓と戸籍上の姓に不一致が生じることになるので、印鑑登録は廃止されてしまいます。

結婚を機に婚氏を変更された個人事業主の方で、離婚を考えられている方は、実印が使用できなくなる可能性があるので注意してください。

 

 

婚姻時の姓を名乗り続ける届け出をしていれば、婚氏で登録された実印を使用することができます

婚姻時の姓を名乗り続けることも可能

離婚後3ヶ月以内に婚氏を称することを届け出ることによって、婚姻時の姓を名乗り続けることは可能です(民法767条2項)。

この届出をしたうえで離婚後も婚氏を使用しているのであれば、戸籍との不一致は生じないので、問題なく婚氏で登録された実印を使用することができます。

 

旧姓に戻った後に婚氏に戻ることは可能か?

離婚を機に旧姓に戻ってしまったけれど、仕事の関係でやはり婚氏を名乗りたいという場合、戸籍上の氏を旧姓から婚氏に戻すことは可能でしょうか。

この場合、戸籍に記載された氏を変更することになりますので、家庭裁判所の許可が必要になります。

家庭裁判所が戸籍上の氏の変更を認めるのは、「やむを得ない事情」がある場合であり、「やむを得ない事情」とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。

やむを得ない事情が認められるかは、個別具体的に判断されることになりますが、裁判所にやむを得ない事情ありと判断されれば旧姓に戻った後に婚氏に戻ることも可能になります。

氏の変更許可審判について、詳しい手続きは裁判所のHPをご覧ください。

引用元:氏の変更許可|裁判所

 

 

悩まれたら弁護士にご相談を

姓が変わることによる不都合を回避するために、姓ではなく名(いわゆる「下の名前」です。「甲野太郎」でいう「太郎」の部分です。)で印鑑登録することも可能です。

役所に問い合わせたところ、下の名前で印鑑登録をされている方は実際にいるとのことでした。

以上の運用は日本国籍を有する方についての運用です。

外国籍の方で、結婚を機に日本の名前を通称として使用するようになった方については本国での名前とは異なる通称でも、印鑑登録を受け付ける運用がなされています。

離婚に伴う氏の変更は、日常生活にも影響を与える事情のひとつです。

また、上記のように氏の変更には家庭裁判所の手続きを要することもございますので、氏の変更にお悩みの方は一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

 

 

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