別居と離婚の問題点【不倫は許される?弁護士解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

まだ離婚をしていないうちの他の方との不倫はやめた方がよいです。

 

別居してからの不倫は許される?

お付き合い別居しても、婚姻関係が破綻していない場合には他の方とのお付き合いや不倫は、不貞行為とみなされてしまう可能性があります。

仮に不貞行為となった場合には、有責配偶者として、離婚を請求しても認められなくなったり、慰謝料を支払ったりすることを覚悟しなければならないことになります。

もっとも、別居後のある程度期間の経過している場合、有責配偶者と認定されない可能性もあります。

以下、別居してからの期間の経過ごとに解説します。

 

別居直後ないし数か月程度

時間別居をした直後に他の方との不倫やお付き合いは絶対にやめましょう。

別居直後の場合には、いくら離婚を前提とした別居をした後とはいえ、まだ夫婦としての関係が完全に破たんしていると判断される可能性は低く、不貞行為とみなされる可能性がかなり高いと言えます。

もし不貞行為となると、有責配偶者と認定され、当該配偶者からの離婚請求は裁判上認められず、不貞行為について不法行為責任(慰謝料の支払い義務)を負うことになるので、リスクしかありません。

特に、弁護士を入れての離婚を進める場合などは、離婚の意思が固まっており、他の方とのお付き合いを考えて何が悪いのかと思う方がいらっしゃると思います。

しかし、離婚が成立していない以上、婚姻関係継続の可能性は残るため、不貞行為と判断されかねない行為は避けたほうが無難です。

 

別居後数年以上が経過している場合

弁護士が関わる前から別居が長期間に及んでいたり、調停などをしていて別居が長期間に及んでしまったりする場合があります。

この場合に、すでに別居が長期間に及んでいるので、次の配偶者を探すために他の方とお付き合いを考え出すという方が少なくないようです。

確かに、数年経過している場合には、裁判所も破綻しているとみる場合が少なくないようには思いますが、必ずしも破綻していると判断してもらえるわけではありません。

また、仮に裁判上は破綻と判断される場合にも、他の方と付き合い出したことに対して相手方が反発し、協議や調停で相手方と争いになってしまうこともあり、話し合いが停滞する原因になることもあるでしょう。

時計以上の理由から、別居開始から数年経っていたとしても、離婚するまでは法律上の配偶者以外の方とのお付き合いは控えたほうが無難です。

離婚意思が固い人にとっては、次の配偶者を求めて、他の方とのお付き合いを考えることは自然なことだと思います。

しかし、交渉や裁判のことを考えると、離婚まではおとなしくしておくのが得策です。

 

 

別居後の不貞行為の問題点

万一、不貞行為と認定された場合、以下の3つの問題点があります。

問題点①慰謝料を支払う必要がある

慰謝料不貞行為の場合、相手方から慰謝料を請求される可能性があります。

不貞行為の慰謝料の相場は200万円から300万円程度と言われていますが、ケース・バイ・ケースであり、それ以上の額が認められる可能性もあります。

不貞行為についての詳しい説明は、こちらからどうぞ。

 

問題点②離婚が認められない

不貞行為を行った配偶者は、有責配偶者と呼ばれています。

仮に、有責配偶者と認定されると、こちらからの離婚裁判は棄却になる可能性が高いです。

すなわち、裁判実務では、有責配偶者からの離婚請求は、以下の3要件を満たすことが必要とされています。

有責配偶者からの離婚請求要件
  1. 夫婦の別居が両当事者の年齢及び別居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと。
  2. 夫婦間に未成熟子が存在しないこと。
  3. 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚を許容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと。

上記の要件を満たすのは、通常、別居から10年程度が経過し、かつ、未成熟子がいないような場合です。

そのため、これをクリアーしなければ、離婚が認められない可能性が高くなります。

なお、離婚が認められるかについて、くわしくはこちらをごらんください。

 

問題点③交渉上不利となる

当方からの離婚請求が認められない場合、相手方が納得してくれる条件を提示しなければ、離婚は成立しません。

そのため、本来、裁判では認められないような法外な額の慰謝料や財産分与を請求される可能性があります。

 

 

別居後の不倫・お付き合いの留意点

別居後に第三者とお付き合いをされる場合、次の点に留意されてください。

別居を明確にする

上記のとおり、不貞行為と判断されるか否かの重要な要素は「別居期間」です。

別居して長年月が経過しているのに、不貞行為と認定されてしまうケースもあるので、注意が必要です。

典型的なケースが単身赴任です。

相手方から、離婚を前提とする別居ではなく、ただの単身赴任だったと主張される事案は多くあります。

このような場合、そもそも別居だったか否かについて争点となります。

また、別居を一部認めたとしても、別居開始の年月について争いとなる場合があります。

例えば、別居して3年経っているとこちらが主張しても、相手方から「別居していない」「別居はしたが1年しか立っていない」などと反論された場合、別居を主張する側に立証責任があると考えられます。

そして、立証できない場合、不貞行為と認定されるリスクがあります。

このようなリスクを回避する方法として、次の対策が考えられますので、参考にされてください。

内容証明郵便にて別居及び離婚意思を明示しておく

内容証明郵便は、相手方に書面がいつ届いたかを証明する役割があります。

そのため内容証明郵便にて、「いつから別居する」ということと、「離婚意思が強固である」ことを記載していると、後日、別居開始時について争点となった際、立証しやすくなります。

住民票を異動しておく

住民票を異動すれば、少なくとも転居先で生活していることの証明資料となり得ます。

別居しても、住民票をそのままにしている方は多く、その場合、後日、相手方から同居していた、などと主張されることがあるので、転居されたら住民票も異動することをお勧めします。

 

状況を説明しておく

結婚していることを、交際相手に秘匿したまま関係を持つと、交際相手に思わぬ迷惑がかかることがあります。

配偶者が不貞行為の慰謝料を請求する場合、交際相手にも請求することが多いからです。

交際相手は、「結婚していることを知らなかった」と主張し、過失が認められなければ慰謝料の支払い義務を負いませんが、裁判例において、過失は広く認められる傾向にあります。

また、仮に慰謝料の支払い義務を負わなかったとしても、後から結婚していることを知った交際相手は、不信感を持つなどが考えられます。

そのため、現在の状況について、ありのままお伝えされておく方がよいでしょう。

不貞行為と慰謝料について、くわしくはこちらをごらんください。

 

まとめ

弁護士宮崎離婚の前に別居することは一般的です。

別居の期間が長くなると多の方とお付き合いを考えることは自然だと思われます。

しかし、上述したように、有責配偶者となるリスクがあるため慎重な判断が必要となります。

有責配偶者となるかどうかを判断するためには、専門的知識や経験が必要となります。

そのため、別居や離婚でお困りの方は離婚問題に精通した弁護士に相談されることをお勧めしています。

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