面会交流問題に強い福岡の弁護士をお探しの方へ
目次
面会交流とは
面会交流(面接交渉ともいいます)とは、離婚の際に、親権者とならず、子を監護養育していない親が、子どもに面会したり、一緒に時間を過ごしたりして交流する権利のことです。
離婚に際しては、この面会交流について、頻度や方法等を決めることが必要です。
面会交流の有無・程度 面会交流については、よく親権を取る側(多くの場合は妻側)から相手方に会わせたくないとの相談を受けます。
離婚に際しては、この面会交流について、頻度や方法等を決めることが必要です。
面会交流の有無・程度
面会交流については、よく親権を取る側(多くの場合は妻側)から相手方に会わせたくないとの相談を受けます。
しかし、面会交流は、子どもにとっても重要であると考えられているため、面会交流を申し立てられた親は、基本的には拒否することはできません。
すなわち、いくら離婚したとはいえ、子どもにとって親であるということは変わりません。
子どもにとっては、別居していなくても、定期的に交流させてあげたほうが心身の発達にとっても好ましいと考えられています。
そこで、よほどの事情がない限り、面会交流をさせることを前提に、回数等を検討しておくべきです。
面会交流権が認められない場合
面会交流をさせることが、子どもの利益・福祉に反する場合は、認められないことがあります。
具体的には、
●アルコール依存症や性格破綻
●子どもに暴力をふるう、子どもの心を動揺させるなど悪影響を与える
●経済力があるにもかかわらず養育費を支払わない
●子どもが面会交流を望んでいない
などの場合が考えられます。
このような場合、当事務所では、面会交流の制限の可否について、アドバイスするとともに、適切にサポートしていますので、まずはお気軽にご相談ください。
面会交流の方法等
面会交流を行う場合には、後々のトラブル防止のために、できるだけ細かく条件・方法について決めておきましょう。
決めておくべき事項としては、以下のようなものが考えられます。
- 回数(月に何回か、半年に何回か、など)
- 時間(何時間か、何日間か)
- 方法(宿泊を含むか、どのように会わせるか、学校行事についてはどうするか)
- 場所(どこで面会交流するか)
- 子どもの意思についてはどうするか
面会交流を行う際の注意点
よりよい面会交流を実現するために、面会交流を行うための注意点をご紹介しておきます。
- 子どもの成長のペースをよく見ながら接する
- 大げさな態度をとったり、物で釣ったりしない
- 離婚したこと、今の生活への愚痴を言わない
- 同居している親の悪口は言わない
- 離婚したこと、今の生活の愚痴を言わない
- 別居している親の悪口は言わない
- 気持ちよく送り出す
- 面会の様子を根掘り葉掘り聞きだそうとしない
- 子どもが面会の様子について話してきたときは、じっくり聞いてあげる。
面会交流についての問題点
当事務所には、面会交流について、ご相談に訪れる方がたくさんいらっしゃいます。
多くの解決実績を誇る、本物の離婚弁護士だからこそ感じている面会交流の問題点について、解説いたします。

面会交流は、親権者(監護親)となることができなかった親(非監護親・多くのケースでは男性側)にとって、子供と交流できる大切な機会です。
そのため、監護親が面会交流を拒否すると、非監護親から非難されたり、暴言を吐かれたりするおそれがあります。
よほどのことがない限り、面会交流には応じるべきですが、ここで最も大切なことは、「子ども自身がどう感じているか」という視点です。
例えば、非監護親から子供や監護親がDVを受けているようなケースでは、子供自身が面会交流に消極的なことがあります。
このようなケースにおいて、子供の真意に反して、無理矢理面会交流させようとすると、子供の健やかな成長を阻害する危険もあります。
そのため、監護親、非監護親の両者とも、子供にとってどうするのがベストか、という視点から面会交流の有無、程度、方法等を検討していく必要があります。

子供が小さいとき、面会交流の方法等については、監護親と非監護親とが協議する必要があります。
しかし、離婚を決意した当事者は、相手方に対して、不信感、怒り、恐怖心などの悪感情を持っている場合がほとんどです。そのため、面会交流についても、相手方と冷静に協議することは難しいと思われます。

当事者同士での話し合いが難しい場合、家裁に調停を申立てるという方法も考えられます。
しかし、調停は、とても時間がかかります。ケースにもよりますが、通常半年から1年程度は見ていた方がよいかと思われます。
特に、面会交流でもめると、家裁では調査官による実態調査などが行われることが多いため、長期化する傾向にあります。
また、平日の日中にあるため、お仕事をされている方は、会社を休まなければならないでしょう。
調停手続は裁判所の運用にもよりますが、1回あたり、通常2時間から3時間程度を要します。
拘束される時間も長いため、当事者には多大な負担となるかと思われます。
面会交流が円滑に実施されない背景
この背景には、
◎ 元夫(元妻)に対する不信感がある。
◎ どうやって連絡を取り合えばよいのか、また何を連絡すればよいのかが分からない。
◎ 以前、日程調整等を行おうとしたが全くうまくいかず、それ以来連絡しにくくなっている。
といったことが考えられます。
しかし、面会交流は何よりも子どもにとって非常に重要なものですので、これを円滑に実施していくことが望ましいです。
とはいえ、例えば離婚してから間がなくまだやり取りに不安があるなど、なかなか軌道に乗れないこともあるかと思います。
そこで、当事務所では面会交流の合意後に面会交流でお悩みの方々を強力にバックアップするために、「合意後の面会交流サポート」サービスを提供させていただいております。
・面会交流の日程調整に不安があるため、しばらく第三者に調整を頼みたい。
・今はまだ相手とのやり取りがしにくいため、当分の間、日程調整などを誰かに頼みたい。
このようなことでお悩みの方は是非ご相談ください。
プロの離婚弁護士はここが違う!当事務所の面会交流解決サポート
当事務所の離婚事件チームは、面会交流に関する様々なお悩みを解決するために、以下のサポートを行っています。
専門チームによる相談対応
面会交流の是非などについて、適切に判断するためには、当該領域の専門知識が必要です。
また、家裁での手続が想定されることから、実務についての経験・ノウハウも必要となります。
当事務所では、「弁護士の専門特化」を事務所の第1の行動指針としております。
弁護士は、幅広く何でも対応するというスタンスでは、質の高いリーガルサービスを提供できないと考えているからです。
離婚相談については、離婚問題に注力する弁護士のみで構成される「離婚事件チーム」が対応させていただいております。
そして、当事者双方や子どもの状況、これまでの経過等から、面会交流の解決方法について助言いたします。
代理交渉サポート
面会交流の問題でもめると、家裁の調停を利用するという選択肢もあります。
しかし、当事務所では、いきなりの調停申立てはお勧めしていません。
調停手続は一般に、解決まで長期間を要します。
特に面会交流の場合、前述したとおり、通常、長期間に及ぶため、相談者の負担が大きくなります。
そのため、当事務所の離婚弁護士は、依頼者の代理人となって、まずは相手方と交渉し、早期解決を目指します手法(当事務所ではこれを「代理交渉サポート」と呼んでいます。)をご提案しています。
調停サポート
相手方と、面会交流等で折り合いがつかない場合、次善の策として調停手続を利用します。
調停においては、証拠資料などを用いて、当方の主張が正しいことを説得的に家裁調査官や調停委員会に伝えます。
これにより、調停において、適切な解決を目指します。
また、面会交流以外の条件(財産分与、養育費、慰謝料、年金分割など)が未解決の場合、離婚調停を申立てて、合わせて解決いたします。
面会交流あんしんサポート
離婚時に面会交流の取り決め(口頭、文書など形式は様々です。)をしたにもかかわらず、離婚後、相手方との連絡、日程調整等がうまくいかないために円滑に実施されていないケースが見受けられます。
このような場合、当事務所では、面会交流をスムーズに実施するためのサポートを提供しています。
◎ 面会交流の調整
◎ 面会交流についての相談(電話、メールでも対応可能です。)
※サポート期間はご相談者の方の状況・ご希望に応じ柔軟に対応します。
面会交流サポートの料金
月額2万円
月稼働時間:1時間
超過料金:2万円(1時間あたり)
面会交流サポートの基本料金は、月額2万円となります。
この2万円で稼動する時間は、月1時間までとなります。
ですので、月の稼働時間が1時間以内の場合は、追加の費用は発生いたしません。
月の稼働時間が1時間を超過した場合、超過分に応じて追加の料金が発生いたします(タイムチャージ)。
タイムチャージは、1時間あたり2万円となります。
上記の料金体系としているのは、着手金や報酬金といった報酬体系だと、ご相談者様の負担が大きくなることがあるからです。
本サービスでは実際に弁護士が稼働した時間に応じて、費用をいただく料金体系とさせていただいております。
稼働した内容については、毎月、明示いたします。
具体的な料金イメージ
1ヶ月の稼働時間が以下の場合、料金は3万6666円となります。・相談時間 60分
・書面作成 20分
・相手方との調整 30分
合計 1時間50分
(2万円☓1)+(2万円☓50/60)=3万6666円
1ヶ月の稼働時間が以下の場合、料金は2万円となります。・相談時間 30分
・書面作成 10分
・相手方との調整 10分
合計 50分
稼働時間1時間未満のため、月額料金2万円のみ
本サービスをお考えの方へ
面会交流サポートサービスは、離婚時に書面(公正証書、離婚協議書、調停調書など)で面会交流の取り決めをしたものの、連絡や日程調整等でうまくいっていない方へのサポートとなります。
なお、面会交流についての書面での合意がない場合、代理交渉等のプランをおすすめしています。
代理交渉等のプランでは、面会交流についてのルール作りやルールの書面化を行っていきます。
そもそも面会交流の取り決めがない場合、取り決め内容が明文化されていない場合には、1回1回の面会交流でトラブルになる可能性が高いです。
また、毎回の調整で決めなければならないことが多岐にわたるため、大きな負担となります。
そのため、面会交流についての書面での合意がない場合は、まずはルール作りを進めていくことが、長期的に見た場合よりよい解決となり得ます。
ご相談者様の置かれた状況により、どのような進め方が適切かは異なります。
ご相談時に取り決め内容を確認させていただくとともに、ご相談者様に適切なサポートを提案させていただいております。
面会交流は、子どもの将来に影響を及ぼす大切な制度です。
面会交流については、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。
面会交流に関する当事務所の弁護士の解決事例はこちらをごらんください
