婚姻費用に強い弁護士をお探しの方へ【自動計算機付】

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

婚姻費用は養育費とは異なり、離婚が成立するまでの一時的なものであるため軽視されがちです。

しかし、すぐに離婚が成立するとは限りません。

また、婚姻費用を適当に決めてしまうと、その後の養育費や慰謝料などの交渉で不利に働く可能性があります。

そのため、婚姻費用は「もらう側」にはもちろん、「支払う側」にとっても重要なものとなります。

ここでは婚姻費用で失敗しないための押さえておくべき重要なポイントについて、弁護士がわかりやすく解説いたします。

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を送るために必要な全ての費用のことをさします。

具体的には、日常の生活費、医療費、子どもの養育費、教育費、公共料金の費用などです。

養育費と似ていますが、養育費は離婚成立後に発生する費用であり、婚姻費用は、離婚が成立するまでの費用です。

離婚を決意してから、実際に離婚が成立するまで、時間がかかり、別居状態になることが多くあります。

婚姻費用は、このような場合に、収入の多い夫(妻)が収入の少ない妻(夫)に対して支払われるものです。

例えば、妻が夫との離婚を決意し、子どもを連れて実家へ帰った場合、食費や子どもの教育費等が必要となるので、離婚成立までに時間を要するような場合は、夫に対して婚姻費用を請求します。

このような場合、夫側から「勝手に出て行ったのだから、支払う義務がない。」などと主張されることがあります。

しかし、このような場合でも、夫は妻に婚姻費用を支払わなければなりません。

すなわち、夫と妻は、それぞれが同程度の生活を送ることができるように、お互いを扶助する義務があります(これを「生活保持義務」といいます。)。

婚姻費用分担は、この生活保持義務に基づくものであり、別居していたとしても、この義務はなくなりません。

婚姻費用は、以下の点を参考に今後の見通しを立ててください。

 

 

婚姻費用の金額とは?

それでは、婚姻費用はいくらが適切なのでしょうか。

婚姻費用の額について争いがある場合、基本的には夫妻双方の収入、子供の数と年齢によって算出されます。

 

①婚姻費用の自動計算シミュレーター

当事務所では、婚姻費用の目安を素早く確認したいという方のために、オンラインで自動計算できるサービスをご提供しています。

婚姻費用算定シミュレーターはこちらからどうぞ。

婚姻費用シミュレーター

 

②婚姻費用算定表について

婚姻費用の算出は、複雑な計算式を使って行います。

この計算を手計算で行うのは大変なので、家裁実務では、「婚姻費用算定表」という早見表を使って婚姻費用を算出します。

一見すると、養育費と同じような表ですが、養育費よりも高額になることが多いです。

【 婚姻費用算定表はこちら ⇒婚姻費用算定表(PDFファイル)

もっとも、専門家以外の一般の方にはこの「婚姻費用算定表」の見方もよくわからないと思います。

以下、具体的なケースで説明しますので、算定表の見方を知りたい方は御覧ください。

【具体例】妻が夫に婚姻費用を求める場合

家族のイメージイラスト

  • 妻:給与所得者(前年度年収 120万0352円)
  • 夫:給与所得者(前年度年収 630万4821円)
  • 子ども:小学校(公立学校)7歳

  1. ① 子どもが一人ですので、算定表の「表11婚姻費用・子1人表(子0〜14歳)」を選択します。
  2. ② 権利者の年収を確認します。
    表の横軸上の「給与」の欄には「100」(単位は「万円」です)と「125」がありますが、120万 0352円というのは「125(万円)」に近いので、「125」を基準にします。
    なお、年収は、税込の収入ですので、手取り金額(所得)と誤解しないよう注意されてください。年収は、源泉徴収票の「支払金額」欄で確認できます。
  3. ③ 義務者の年収を確認します。表の縦軸上の「給与」の欄には「625」と「650」がありますが、630万 4821円というのは「625(万円)」に近いので、「625」を基準にします。
  4. ④ 横軸の「125」の欄を上に伸ばした線と、縦軸の「625」の欄を右に伸ばした線が交差するのは「 10ないし 12万円」の枠内となります。
  5. ⑤ 標準的な婚姻費用は、この額の枠内ですが、交差させた位置が幅の上方ですので、12万円に近い額で調整することになるでしょう。
    また、子どもが私立学校へ通っていて多額の学費が必要な場合や病気のために高額な医療費が必要な場合は、特別な出費として 12万円に相当額を加算することも協議で決めることができます。

 

 

婚姻費用の相場とは?

婚姻費用の適正額は、上記のとおり、夫婦の年収等によって決まります。

例えば、婚姻費用の義務者(「支払う側」のことで多くの場合は夫)の年収が500万円の場合と、5000万円の場合とでは、婚姻費用の額はまったく異なります。

また、権利者(「もらう側」のことで多くの場合は妻)が専業主婦の場合と、年収1000万円の場合とでは、婚姻費用の額は全く異なってきます。

したがって、相場を考える際には、夫妻の年収等の具体的な状況に応じた適正額を調べなければなりません。

なお、裁判所が公表している統計データによれば、婚姻費用の月額は次のとおりとなっています。

※権利者が妻の場合

参考:最高裁判所|司法統計2019年



 

 

相場より婚姻費用が高くなることはある?

婚姻費用算定表の金額では、別居中の生活が大変となるケースがあります。

例えば、以下のようなケースで、婚姻費用を上乗せできるかが問題となります。

 

私立学校の授業料の費用

子どもを私立学校へ行かせている場合、その費用を相手へ請求できるかが問題となります。

婚姻費用算定表は、公立の学校に関する教育費は考慮していますが、私立学校等の高い教育費は考慮されていません。

そのため、相手が私立学校への進学を了承していたり、その収入や資産等の状況からみて相手に負担させることが相当と考えられる場合は、相手に一定額を加算するように求めることが可能です。

 

医療費

例えば、重度の障がいがある子どもの治療費等については、一定程度の額を請求できると思われます。

婚姻費用算定表は、一般的な治療費しか考慮されておらず、特別な治療等の高額なものは考慮されていないからです。

具体的な額については状況に応じて判断することになりますが、例えば、治療費を扶養者と相手の収入で按分し、相手の分を加算するという方法などが考えられます。

 

 

婚姻費用の支払期間

婚姻費用の適正額を確認したら、次はその金額が「いつから」「いつまで」支払われるのかが問題となります。

婚姻費用はいつまで払ってもらえる?

婚姻費用は離婚が成立するか、または、別居が解消されるまでの間、支払ってもらうことできます。

なお、別居とは家庭内別居状態も含まれます。

したがって、離婚を前提として自宅内で別居状態があれば、婚姻費用の請求は可能と考えられます。

 

婚姻費用を過去に遡ってもらえる?

婚姻費用の支払い義務が発生するのは、婚姻費用の請求の意思が明確なったときと考えられるため、過去に遡って支払ってもらうのは難しいです。

「請求の意思が明確になる状況」として、わかりやすいのは、婚姻費用の調停申立て時です。

また、弁護士にご依頼されている場合は、弁護士が内容証明郵便等で相手に婚姻費用の支払いを具体的に請求した時点が開始時期と考えられます。

したがって、権利者の場合は、別居したら、弁護士に依頼するなどして内容証明郵便で婚姻費用を請求されることをお勧めいたします。

なお、当事務所ではホームページ上に婚姻費用の支払通知書の書き方・サンプルを公開しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。

 

 

婚姻費用の基礎となる収入の調べ方

婚姻費用は上記のとおり、夫婦双方の「収入」で金額が異なります。

したがって、養育費の場合と同様に、「収入」を正確に調査することがとても重要です。

この調査方法いついては、養育費と共通するため、くわしくは下記のページを御覧ください。

あわせて読みたい
基礎となる収入の調べ方

 

 

婚姻費用の5つの注意点と対策

当事務所には、婚姻費用について、ご相談に訪れる方がたくさんいらっしゃいます。

ここではぜひ押さえていただきたい、婚姻費用の注意点と対策について、解説いたします。

①婚姻費用は後々の離婚条件に影響を及ぼす

婚姻費用は、離婚が成立するまでの生活費の分担義務です。

このことから、婚姻費用は、あくまで一時的なものであり、それほど重視されない傾向があります。

しかし、婚姻費用は、極めて重要です。

適切な額で合意しないと、その他の離婚条件に悪影響を及ぼす可能性があります。

例えば、婚姻費用の適正額(裁判基準)が月額10万円、養育費の適正額が8万円だったとします(養育費の額は、一般的に婚姻費用の額よりも下がります。)。

具体例

婚姻費用の適正額(裁判基準)が月額10万円、養育費の適正額が8万円の場合

婚姻費用を月額12万円で合意

このケースにおいて、もし、婚姻費用を月額12万円で合意したとしましょう。

すると、養育費の交渉において、月額8万円で合意することがとても難しくなります。

なぜならば、養育費をもらう側(多くの場合は妻側)としては、離婚しないほうがお得だからです。

婚姻費用であれば月額12万円ももらえるのに、離婚に応じると月額8万円に下がってしまうので、月額4万円も減少することとなります。

婚姻費用を月額6万円で合意

反対に、上記のケースにおいて、婚姻費用を月額6万円で合意したとしましょう。

すると、養育費の交渉において、養育費をもらう側としては、月額8万円の養育費を請求することが難しくなります。

なぜならば、支払う側としては、婚姻費用であれば月額6万円なのに、なぜ離婚したら8万円に増えてしまうのか、納得がいかないからです。

このように、婚姻費用は後々の離婚交渉に大きな影響を及ぼします。

【対策】 適正額で合意すること

婚姻費用は、相場よりも有利な額であることが理想ですが、少なくとも相場の金額で合意することがポイントとなります。

 

②婚姻費用の適正額を判断するのは難しい

婚姻費用は、上記のとおり、夫婦の「収入」によって算出します。

問題は、その「収入」を正確に判断することが難しいということです。

例えば、相手が収入資料(源泉徴収票や確定申告書)を速やかに開示してくれないケースもあります。

また、相手が収入資料を開示してくれたとしても、それは昨年の資料です。

今年、収入が増減する場合、どのように判断するのかが問題となります。

さらに、住宅ローンを負担している場合、不動産や株などの副収入がある場合、相手が自営業者の場合は、収入資料があったとしても、基礎収入をいくらと評価すべきか判断することは専門家でなければ難しいです。

【対策】専門家の助言

離婚専門の弁護士に相談し、婚姻費用の適正額について助言をもらうようにしましょう。



③口約束はトラブルになりやすい

書面ではなく、口頭だけで婚姻費用の額を決めると、後から次のようなトラブルとなることが懸念されます。

権利者側のトラブルの例

相手が婚姻費用を支払ってくれなくなった、金額を下げられた、「約束していない」と開き直られた・・・

義務者側のトラブルの例

後から婚姻費用が足りないと増額請求された、学費や光熱費などを別に支払うよう要求された・・・

【対策】婚姻費用の合意書作成

上記のようなトラブルとならないようにするために、合意書面を作成しましょう。

また、婚姻費用をもらう側の場合、状況しだいでは公正証書も検討すべきです。

なお、当事務所では婚姻費用合意書などの書式をホームページ上に公開しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。

あわせて読みたい
公正証書とは

 

④話し合いができない

離婚を前提として別居する夫婦は、相手に対して嫌悪感を持っており、話し合いが難航するケースが見受けられます。

また、DV事案などの場合は、加害者に対して恐怖心があるため、接触すら難しいケースもあります。

【対策】弁護士に間に入ってもらう

このような場合、離婚専門の弁護士に依頼し、代理人として相手と直接交渉してもらうと良いでしょう。

弁護士は交渉のプロですので、冷静に相手と協議し、適切な額となるようにサポートしてくれます。

 

⑤婚姻費用の調停は負担が大きい

夫婦同士で婚姻費用が決まらない場合、婚姻費用の調停を申し立てることを検討しなければなりません。

※離婚調停とは別に、婚姻費用分担請求の調停手続きがあります。

しかし、調停は、裁判所を利用するため、解決までに長期間を要する傾向にあります。

また、平日の日中に期日が開催されるため会社員の方は仕事を休む必要もあります。

そのため、一般の方には大きな負担になるかと思われます。

あわせて読みたい
離婚調停について

【対策】婚姻費用を決める方法

婚姻費用については、まずは協議による解決を目指しましょう。

なお、夫婦での話し合いが難しい場合、弁護士に交渉してもらうという方法もあります。

 

 

婚姻費用の弁護士費用

婚姻費用の問題のみを依頼することも可能ですが、通常はその他の離婚問題と合わせてご依頼される方がほとんどです。

離婚問題をサポートする場合、協議によるのか、調停対応まで必要となるのかで弁護士費用は異なります。

調停対応の場合、弁護士の労力も増すため、追加費用が必要となるのが一般的です。

また、離婚問題についての弁護士費用は、各法律事務所によって金額が異なります。

そのため、具体的な費用については相談の際に確認されることをお勧めいたします。

明朗会計の法律事務所であれば、ご相談時にお願いされるとお見積りを出してくれるでしょう。



 

 

婚姻費用についてのよくある質問

以下は婚姻費用について、よくあるご質問をご紹介します。

婚姻費用分担請求が認められない場合はありますか?

権利者が不倫をして別居した場合、有責配偶者となる可能性があります。

そして、有責配偶者からの婚姻費用分担請求については、当該配偶者の婚姻費用相当額について、認められない場合があります。

【参考判例:大阪高裁平成28年3月17日】

 

婚姻費用地獄とならないようにするためにどうすればいいですか?

権利者が離婚に応じる意思がない場合でも、婚姻費用の支払い義務が認められたら支払わなければなりません。

そのような状況を「婚姻費用地獄」という方もいらっしゃいます。

婚姻費用は、あくまで離婚が成立するまでのものです。

したがって、根本的な解決法としては「早く離婚を成立させること」です。

離婚の早期に成立させる方法は、具体的な状況によって異なります。

離婚専門の弁護士であれば、そのための具体的な戦略を提示できると思いますので、まずは専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

婚姻費用を多くもらうにはどうすればいいですか?

婚姻費用には、上記のとおり、婚姻費用算定表という相場があります。

特別支出と認められる支出があれば、この金額よりも多く支払ってもらうができます。

特別支出に該当する可能性があるものは、上記で説明した私立学校の学費や高額な医療費などが考えられます。

もし、そのようなものがなければ、基本的には相手を説得して、同意を得るしかありません。

相手が同意してくれれば、相場を上回る婚姻費用を受け取ること自体に問題はありません。

なお、相手の説得方法については、具体的な状況によって異なります。

そのため、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。

 

婚姻費用分担請求は「弁護士なし」でも可能ですか?

婚姻費用を請求するために、理屈の上では弁護士は必須ではありません。

ただ、婚姻費用には上記のような問題があるため少なくとも相談されることをお勧めいたします。

なお、ご自身で婚姻費用の請求をされる場合は、下記の書式を参考にされてください。

あわせて読みたい
婚姻費用支払通知書
あわせて読みたい
婚姻費用調停申立書

 

住宅ローンを負担している場合はどうなりますか?

例えば、婚姻費用の義務者が相手方と同居していた自宅を出て賃貸住宅に居住し、その家賃と住宅ローンを負担している場合、当該住宅ローンを婚姻費用から控除できないかが問題となります。

このような場合、婚姻費用算定表上の金額から一定程度減額できます。

以下、具体例で解説します。

具体例

夫が自宅を出て賃貸住宅に居住し、その家賃と住宅ローン(月額 5万円)を負担している場合

夫としては、この住宅ローンの月額の負担を婚姻費用から控除し、月額5万円を支払うという主張が考えられます。

しかし、住宅ローンの返済は、夫の資産形成に資するという側面もあります。

そのため住宅ローンの全額を婚姻費用から控除することは適切ではありません。

他方、まったく控除しないとすると夫は住宅ローンと家賃の二重の支出を負担せざるをえなくなります。

そこで、このような場合、一定程度は夫の婚姻費用から控除すべきです。

その具体的な算定方法として、家裁の実務では、夫の年収から住宅ローンの年間返済額を控除し、その年収により算定表を使って適正額を算出する方法などが行われています。

上記のケースでは、例えば住宅ローンの年間返済額が100万円(月額5万円にボーナスが支給される6月と12月に20万円)とします。

すると夫の年収は530万4821円となります。

630万4821円 − 100万円 = 530万4821円

これを上記の婚姻費用算定表に当てはめると、婚姻費用は月額10万円程度になり、住宅ローンの負担がない場合よりも2万円少なくなります。

 

義務者が家賃を負担している場合はどうなりますか?

婚姻費用の支払義務者が相手方と同居していた賃貸住宅を出て他に引っ越し、相手方の家賃を負担している場合、当該家賃を婚姻費用から控除できないかが問題となります。

この場合、住宅ローンの支払いと異なり、家賃の負担は支払義務者の資産形成とは関係がありません。

相手方の生活にかかる費用の一部を支払っているのですから、基本的には家賃を控除した残額を支払うことでよいと考えられます。

 

過去の婚姻費用を遡って支払ってもらうことはできますか?

婚姻費用は、請求の意思を相手方に通知したときから支払義務が発生すると考えられます。

例えば、別居して、何か月も経ってから、婚姻費用を求めた場合、別居時に遡って未払い分を請求することは難しいケースがほとんどです。

そのため、別居と同時に、相手方に対して婚姻費用を請求することがポイントとなります。

また、請求の仕方としては、弁護士名による内容証明郵便がよいでしょう。

 

子供が4人以上のときの婚姻費用の計算とは?

上記でご紹介した婚姻費用の算定表(早見表)は、子供が3人までの場合にしか対応していません。

子供が4人以上いる場合は、早見表が使えないので、基本的には手計算することとなります。

この場合の計算方法について、こちらのページで詳しく説明しています。

4人以上、お子さんがいらっしゃる方はぜひ御覧ください。

なお、当事務所の「婚姻費用の自動計算機」は、子供が4人以上の場合も対応しています。

ぜひご活用ください。

 

高所得世帯の婚姻費用の計算とは?

上記でご紹介した婚姻費用の算定表(早見表)は、上限が年収2000万円(自営業者は所得1567万円)です。

したがって、収入が上記金額を超える富裕層の場合、早見表が使えないので、基本的には手計算することとなります。

この場合の計算方法について、こちらのページで詳しく説明しています。

高所得の世帯の方はぜひ御覧ください。

なお、当事務所の「婚姻費用の自動計算機」は、算定表の上限を超えるケースにも対応しています。

ぜひご活用ください。

 

婚姻費用シミュレーター

 

 

当事務所の離婚弁護士に婚姻費用を相談するメリット

上記の婚姻費用の問題点を踏まえて、当事務所の離婚事件チームは、婚姻費用に関して、離婚弁護士による以下のサポートを行っています。

 

姻費用の診断サービス

相談者及び相手方の年収、資産、その他の状況等から、適切な婚姻費用の額を診断しております。

婚姻費用の診断は、正式なご依頼を受ける前に、相談段階でお伝えいたします。

姻費用の請求

婚姻費用について、当事務所では、ご依頼を受けると、弁護士名で内容証明郵便により、相手方に通知します。

これによって、婚姻費用の請求意思を明確にできるため、相手方には法的な支払義務が発生します。仮に相手方が支払わない場合、裁判所に命令を出してもらい、請求時に遡って支払わせることが可能となります。

 

婚の代理交渉

婚姻費用は、あくまで適切な離婚条件で解決するための手段であって、本来的な目的ではありません。

弁護士本村安宏根本的な解決としては、適切な離婚条件で離婚することです。

また、早期に解決することがポイントとなります。

離婚問題でもめると、家裁の調停を利用する方法もあります。

しかし、当事務所では、いきなりの調停申立てはお勧めしていません。

調停手続は、一般に、解決まで長期間を要します。また、相談者の方の負担も大きくなります。

そのため、当事務所の離婚弁護士は、依頼者の代理人となって、まずは相手方と交渉し、早期解決を目指します。

 

姻費用調停、離婚調停の申立て

相手方が適切な額の婚姻費用を支払わない場合や、不当な額を請求していて話し合いにならない場合、次善の策として調停手続を利用します。

調停において、婚姻費用の手続と、離婚調停の手続は別個となるため、同時並行的に進めていきます。

婚姻費用の調停においては、年収の証明資料などを用いて、当方の主張が正しいことを説得的に調停委員に伝えます。

これにより、調停において有利な解決を目指します。

 

婚訴訟サポート

弁護士宮崎晃万一、調停でも成立しない場合、離婚訴訟において、相手方と戦います。

当事務所の離婚弁護士は、離婚訴訟についての多くの解決実績を有しており、ノウハウを蓄積しています。

 

 

 

まとめ

以上、婚姻費用について、くわしく解説しましたがいかがだったでしょうか。

婚姻費用は一度確定してしまうと、今後の離婚条件等にも影響を与える可能性があるため、支払う側、もらう側の双方にとって、重要なものとなります。

まずは婚姻費用の適切な額を把握し、双方が納得のいく額で合意し、後々トラブルとならないよう合意書を作成することがポイントとなります。

婚姻費用の問題は、専門知識はもちろん、家裁実務に関するノウハウが必要です。

そのため、離婚問題の専門家に相談されることをお勧めします。

婚姻費用についてお悩みの方は、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。

 

実績豊富な弁護士が丁寧にお話を伺い、あなたにとって最善の解決へサポートします。

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