結婚中は共働きだったが、年金の分割を請求できますか?

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

請求できます。

年金分割を受けられるのは専業主婦だけではありません。

共働きの夫婦であっても、離婚時の年金分割の対象となります。

 

年金分割とは

裁判官年金分割とは、離婚する際、夫婦が加入していた厚生年金の保険料給付実績のうち、報酬比例部分(基礎年金部分は対象外とされています)について、多い方(多くは夫)から少ない方(多くは妻)へ分割する制度です。

 

年金分割の問題点

年金分割については、以下のような問題があります。

年金分割の制度の理解が難しい

分割年金分割について、「分割を受けるとお金をもらえる」などと誤解をされている方がいらっしゃいます。

年金分割とは、年金保険料の支払い実績を分割するものです。

したがって、年金分割によって、将来、分轄を受けた方は国から支給される年金の額が増えますが、分轄したらすぐに相手方からお金をもらえる制度ではありません。

年金分割の理解が難しいは、日本の年金制度の仕組みが複雑だからということがあげられます。

また、年金分割によって、具体的に将来どの程度年金が増減するのか、年金制度に精通した弁護士でなければ判断が難しいと思われます。

 

相手方との話し合いが難しい

夫婦喧嘩年金分割を請求すると、相手方は、50パーセントも分割されることに対して納得がいかず、協議が難航する傾向にあります。

これは、離婚という状況下において、相互の不信感があることが影響していると考えられます。

また、年金分割の場合、制度について理解できておらず、「自分の年金だけ分割される」「結婚前の分も分割される」などと誤解されている方もいるからだと思われます。

 

年金分割の手続が面倒?

年金分割について制度を正しく理解し、かつ、相手方が分割に応じてくれたとしても、実際に年金分割を行うのは、素人の方には難しいという問題があります。

それは手続が複雑だからです。

年金分割を単独で行う場合、年金分割の合意については公正証書(私文書の認証が通常)や調停調書などが必要となります。

また、年金事務所での手続も必要となります。そのため、専門家以外では手続が面倒と感じることが多いと思われます。

 

年金分割のコツ

年金分割においては、次にご紹介するコツを踏まえて進めていかれると、素人の方でもうまくいく可能性があります。

年金分割後の調査のコツ

年金分割年金分割は、上記のとおり、具体的な増減について調査することは難しい傾向があります。

これは、年金制度自体が複雑で、わかりにくい制度になっているからです。

素人の方でも、年金の増減を調査する方法として、お勧めは「年金事務所に行って、年金分割の結果をシミュレーションしてもらうこと」です。

これを行うと、年金分割の前と後とで、受給できる年金額がどの程度変化するのかを把握することが可能です。

ただし、年金の制度は時代とともに、変化していきます。

そのため、年金の受給年齢まで長期間がある場合、上記の方法で、年金の増減を調査しても、仮定のものとなります。

すなわち、将来的に制度が変更されると、受給額も変更される可能性があることは押さえておく必要があるでしょう。

 

3号分割の検討

相手方との交渉が難しい場合でも、3号分割であれば、相手方の同意なく、手続を一人で進めることが可能です。

ただし、3号分割を利用できるのは、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、年収が130万円未満の人のこと)に限定されます。

ご質問のケースは、共働きの方ですので、この制度は利用できない可能性があります。

また、利用できたとしても、対象となる期間は平成20年4月以降の分に限られます。それより前に結婚されている場合、一部しか年金分割できないこととなります。

3号分割について、詳しい情報はこちらをごらんください。

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年金分割はどうするか

 

公証役場での手続

役所・役場相手方が年金分割に応じてくれたとしても、公証役場で年金分割の私文書の認証を受ける必要があります。

なお、年金分割の方法としては、私文書の認証の他に、年金分割の公正証書を作成する方法もありますが、私文書の認証の方が費用が安いので、通常は後者を利用します。

私文書の認証のために、年金分割の合意書が必要となります。

当事務所のホームページには、年金分割についてお悩みの方のために、合意書の書式を無料でダウンロードできるようにしています。
ダウンロードはこちらから可能です。

年金分割についてのより詳しい情報は、こちらをごらんください。

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