別居中に生活費を請求できますか?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  保有資格 / 弁護士


別居中に生活費を請求できますか?

夫と離婚しようと思っています。

別居を考えていますが、私は専業主婦なため、生活費の面で不安があります。

夫に対して、生活費を請求した場合、いくらもらえるのでしょうか?

 

弁護士の回答

別居中であっても、夫婦である以上は、一方が生活費に困っているときは、他方に対して生活費の支払を請求することができます。

 

離婚せずに別居したときの生活費とは

夫婦の関係が悪化すると、離婚をする前に、夫婦のいずれかが自宅を出て別居するというケースが多くあります。

このような場合、収入が少ない側(通常は妻側)は、収入が多い側(通常は夫側)に対して、生活費を請求できます。

夫婦である以上は、互いに、自分の生活と同レベルの生活を送ることができるようにしなければならないという義務(生活保持義務)があるからです。

この生活費のことを婚姻費用といいます。

以下、この婚姻費用の支払いに関して問題となる点やポイントについて、解説します。

なお、当事務所では、婚姻費用の目安を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

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生活費の計算

では、婚姻費用(以下「生活費」といいます。)は、相手にいくら請求するのが妥当なのでしょうか?

生活費は、実務では、算定表が基準になり判断される傾向にあります。

算定表とは

ここでいう算定表とは、生活費について簡易迅速な算定が可能になるよう裁判所の研究会が作成したもので、この算定方法の合理性について最高裁が承認(最決平18.4.28)したことから、広く実務で使用されるようになっています。

この表によると、生活費の適正額は、夫婦双方の収入と子供の年齢と人数を基準にして定まることになります。

当事務所では、生活費の算定表の実物とその見方をホームページ上で公開しています。

算定表からご自身の生活費を確認されたい方は、こちらのページをご覧ください。

 

 

共働きの場合は生活費を請求できない?

上記の質問は、専業主婦の方ですが、生活費の請求は専業主婦に限定されるものではありません。

婚姻費用の法的根拠は、生活保持義務という考え方に基づきます。

すなわち、「夫婦である以上、たとえ別居していても、同程度の生活レベルが当然である」というものです。

したがって、収入に差があれば、収入が少ない側は収入が多い側に請求できるのが基本です。

また、子供がいるケースで、夫婦のいずれかがその子供を連れて別居した場合、同じ年収であっても生活費を請求できます。

 

具体例 夫も妻も年収500万円の場合

例えば、夫も妻も、ともに年収500万円だったとします。このケースで、子供がいない場合、いずれも相手に対し、生活費を請求できません。

しかし、例えば、子供二人(16歳と10歳)がいる場合で、妻が二人を連れて別居したとします。

このケースでは、基本的に婚姻費用を月額7万4000円程度請求できることとなります。

したがって、収入が変わらない共働きのケースでも、生活費を請求できる場合があるため、注意してください。

共働きの方についても、婚姻費用の自動計算機により、相場を算定することが可能です。

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家庭内別居でも生活費を請求できる?

夫婦のいずれかが自宅を出るのではなく、同居したまま生活を継続するケースもあります。

このようなケースでも、家庭内別居と評価できる事案であれば、生活費の請求が可能です。

ただ、家庭内別居の場合、光熱費や住居費をいずれが負担するのかという点について、問題となる傾向にあります。

この点については、具体的な生活状況に照らして検討していくこととなるでしょう。

 

 

生活費が足りない場合

婚姻費用の算定表で計算した金額では、生活費が足りないというケースも多くあります。

このような場合、相手に請求できないかが問題となります。

婚姻費用の算定表は、夫婦の間で協議がまとまらない場合、家裁実務において、裁判所が決定する際の目安にすぎません。

そのため、相手が了承してくれさえすれば、算定表を上回る金額での合意は可能です。

したがって、生活費に不足を感じていれば、まずは相手に追加してもらうよう相談されると良いでしょう。

もっとも、夫婦関係が悪化している状況では、相手がすんなりと請求額を支払ってくれない場合が多くあります。

そのような場合、離婚専門の弁護士に相談されるなどして、具体的な対応方法を検討されることをお勧めいたします。

 

 

妊娠中の場合の生活費

妊娠中であっても、相手と別居状態にある場合、生活費を請求できます。

このとき、胎児を子供の数にカウントすべきかが問題となります。

上述したとおり、婚姻費用の算定表は、夫婦双方の協議がまとまらない場合の計算の目安に過ぎません。

そのため、相手と協議し、同意してくれるのであれば、子供の数にカウントして合意するという方法が考えられます。

相手がすんなりと同意してくれない場合、ひとまず子供の数にカウントせずに計算した額で生活費を決め、出産することを条件に生活費の額を増額するなどの合意をしておくことも考えられます。

 

 

まとめ

以上、別居中の生活費について、くわしく解説しましたがいかがだったでしょうか?

別居中であっても、夫婦である以上、基本的には生活費を請求できます。

しかし、生活費は、適正額の算定が容易ではないことや今後の離婚条件の交渉に影響を及ぼすなどの問題があります。

また、今後のために、口約束ではなく、合意書を作成されたほうがよいでしょう。

そのため、別居中の生活費については、離婚を専門とする経験豊富な弁護士への相談をお勧めします。

この記事が、離婚問題でお困りの方にとって、お役に立てば幸いです。

 

 

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