夫婦関係は破綻していると聞いていたが慰謝料を支払う必要がある?

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

交際相手から、夫婦関係はうまくいっていないと話をされており、これを信じて交際していたのですが、交際相手の妻から慰謝料を請求されました。

慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。

支払わなければなりません。

まず、不貞行為を理由とする慰謝料請求というのは、民法上は不法行為(民法709条)を根拠としています。

不貞行為は、婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害するため不法行為であると考えられています。

すなわち、不貞行為は第三者が夫婦の共同生活に違法に介入して、これを破綻に導く行為であるとして、不法行為が成立するのです。

不法行為に基づく請求をするためには、不法行為を行うについて故意・過失があったことが必要となります。

この不貞行為を理由とする慰謝料請求の場面でいう故意・過失とは、夫婦間の婚姻関係が破綻していないと認識していたこと、また、そう認識すべきであるのにしなかったことをいいます(ただし、ここの故意を「不貞行為時に交際相手に配偶者がいることを認識していたこと」で足りるという見解もあります。)。

そうすると、不貞行為の当時に、交際相手から「妻とはうまくいっていない」などと聞かされ、夫婦関係がうまくいっていないと思い込んでいた場合にはその故意・過失がないものとして、慰謝料請求も認められないのではないかが問題となります。

しかし、実際には裁判所はそうした言い分をほとんど聞き入れてくれません。

 

 

実際の裁判所の判断

裁判官判例 東京地裁平成22年4月15日

交際相手から、もう夫婦関係は破綻しているとの説明を受けており、頻繁にゴルフに参加するなどの行動を交際相手がしていたためにこれを信じていたとしても、交際相手とその妻の婚姻関係が継続され、これが破綻していたとは認められない状況下においては、交際相手に妻がいることを知りながら関係を結んだこと自体に、過失があったと言うべきであると裁判所は判断しています。

これら実際の裁判例をみてみると、交際相手の話を信用したことをもって、不貞行為についての責任が否定されるわけではないことがわかります。

もっとも、このような事情は、慰謝料の額の算定の際に考慮され、減額事由としている裁判例もありますので(東京地裁平成26.3.17)、事実として全く意味がないわけではありません。

そして、これまで述べてきたような「夫婦関係がうまくいっていないと思い込んでいた。」「結婚しているとは知らなかった。」ということは、主張するだけでは足りず、それらの主観を証明する客観的な事実を証明していく事が必要です。

不倫(不貞行為)と慰謝料についての詳しい説明はこちらをご覧ください。

 

 

補足

ここで述べてきたことはあくまでも交際相手が既婚者であることを知っていた場合の話であり、「交際相手が結婚しているとは知らなかった。」という場合とは事情が異なります。

結婚をしていることすら知らなかった場合には、故意が否定されます。

故意が否定されたとしても、結婚していることを知らなかったことについて過失があるかどうかが問題となりますが、交際相手の様々な言動から、全く結婚をしていることを知る可能性がないような場合には、過失も否定されます。

故意過失が認められない場合には不法行為に基づく請求はできないため、慰謝料請求自体が認められなくなります。

 

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