面会交流を実施せずだいぶ経ちました。どう再開すればいいですか?

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

事例 面会交流が滞った事例

スマホを持つ男性私と元妻は、数年前に離婚しました。

離婚の際、元妻が子ども(現在8歳)の親権者になり、私は定期的に子どもに会うという条件で合意しました。

その後、しばらくは安定して子どもに会うことができていたのですが、ある時、面会交流の連絡の行き違いからトラブルになってしまいました。

その時、私も冷静に対応すればよかったのですが、元妻を信用できなかったことで口論になった結果、この時の面会交流は実施されませんでした。

私も意地になっていたため、しばらく元妻との連絡をせず、その間面会交流も実施しませんでした。

弁護士森内公彦中断してしまった面会交流を再開したいけれどもどのように手続を進めたら良いのかわからないとのご相談ですね。

面会交流の再開のための手段としては、

① 弁護士を代理人として交渉すること

② 裁判所に面会交流調停を申し立てること

が考えられます。

 

 

面会交流とは

面会交流とは、子どもを監護養育していない親が、子どもと直接会うことや、手紙や電話などの方法で意思疎通を図ることをいいます。

面会交流は非監護親の権利であるとともに、子どもが両親との交流や接触・絆を維持し守るために不可欠の児童自身の権利でもあります。

円満な面会交流を行うことは子どもにとって重要で、子どもの現在の生活状況、同居親・非同居親との従来の交流がどのようなものであったかにもよりますが、成長においてプラスにはたらくものと考えられています。

面会交流の実施方法については具体的な決まりはありません。

そのため、実施方法については親同士で、子どもの状況に応じて見直していくという取り決めをすることがよくあります。

その背景には、面会交流の実施が監護親と非監護親との信頼関係の下でなされるのが、未成年者にとって望ましいという考え方と、子どもの現状を十分に把握している監護者が面会交流の実施に関与することで、子の福祉に配慮した面会交流が実施できるという考え方があります。

 

 

面会交流の再開

子ども面会交流が中断してしまった場合にはまず、監護親と非監護親との間の信頼関係の再構築と、子どもの現状の適切な把握が必要となります。

本件のように親同士の信頼関係が壊れてしまっている場合に、無理に実施(例:勝手に会いに行くなど)しようとすると、両親の板挟みになり精神状態の不安定を招くなど結果として子どもにとって新たなストレスを生み、有害になることもあります。

そのため、面会交流の再開においては、実施を阻害していた要因を取り除き、面会交流の円滑的な実施に必要な最低限の信頼・協力関係を回復させることが重要です。

そして、信頼・協力関係の回復が困難な場合には、第三者(代理人弁護士や民間の面会交流支援機関)による面会交流を実施させながら協力関係を回復させるなど、調停での合意形成に至るプロセスにおいても慎重な対応が必要となります。

第三者による面会交流とは、例えば面会交流の実施場所として代理人弁護士の事務所を利用したり、実施に弁護士が立ち会ったりすることがあります。

これによって監護親の信頼を得ることができ、円満な面会交流が実施できることが考えられるからです。

面会交流は、どうしても当事者の感情的対立が激化しやすいため、一度トラブルになってしまうと当事者同士で解決をしていくのが難しい問題といえます。

弁護士が関与して面会交流の話し合いの道筋をつけたり、裁判所で面会交流のルールの再検討をしたりすること(あるいは、これらの併用)が有益な場合が多いと言えます。

面会交流についてお悩みの方は、是非一度ご相談ください。

面会交流について詳しくはこちらをご覧ください。

 

面会交流

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?   

続きを読む