離婚時に公正証書を作成した場合、養育費の減額は可能ですか?
私は、1年前に妻と離婚したのですが、その際、算定表で決まる相場よりかなり高額の養育費で合意し公正証書まで作成してしまいました。
しかし、合意した額の養育費を支払うことは難しい状況です。
公正証書まで作ってしまっている以上、養育費を減額することはできないのでしょうか?
この質問について、弁護士がお答えします。
すでに合意した内容であっても「必要があると認めるとき」は、家庭裁判所は、事情が変更したとして、養育費の減額を認める場合があります。詳しくはこちらからどうぞ。
離婚時に想定していたときとは異なる事情が生じ、合意した養育費を支払えなくなることもあると思います。上記の相談者のケースでは東京家裁平成18年6月29日決定が参考になります。
平成18年決定について
この決定における元夫は、算定表の2倍近い養育費の支払に合意して、離婚をしていました。
一方、元夫は、離婚の際に蓄えもなかったので、引越費用が貯まるまでは同居を続けてよいとされていました。
しかし、離婚後の同居生活は思いのほか辛く、耐えられなくなった結果、別居後の生活費がどれだけになるか十分に認識できないまま別居を開始してしまいました。
その結果、両親の援助を受けながらでなければ養育費を支払うことができなくなりました。それだけでなく、実はその両親も他人から借金をして援助をしており、その負債を元夫が負担しなければならなくなってしまいました。
家庭裁判所は、①そもそもの合意内容に無理があったこと、②公正証書作成時、離婚後も当分は同居生活を継続できると考えていたこと、③両親からの援助が他人からの借金であったことを踏まえ、養育費の減額を認めました。
本決定は、公正証書作成当時からの事情の変更を認めたうえで相場の倍以上の養育費を支払い続けると、双方の生活を公平に維持していくことができないと考え、養育費変更の必要性、相当性を認めたものといえます。
このように、公正証書を作成したうえで合意していたとしても、その当時想定していた支払予定が大きく変わってしまったり、思わぬ事実の発覚によって自分の生活すら危ぶまれる状況となったりすれば、養育費の減額が認められる可能性がでてくることになります。
相談者のケースでも、合意当時、相場より高い養育費を支払える可能性があったのか、なぜ払えなくなったのか詳細に検討する必要があります。
また、安易に合意してしまったようなケースであったとしても、現実に支払えない状況であれば、相手と再協議の機会を設けたり、養育費減額の申立てをしたりすることで、自身の生活の立て直しを図る必要があるといえるでしょう。
公正証書締結後の養育費減額の問題点
公正証書の中で、養育費の取り決めをした後の養育費の減額では、次のような問題があります。
支払わずに放置すると大変なことになる
養育費には適正額があります。いわゆる算定表と呼ばれるもので、これは双方の収入や子どもの数・年齢をベースに養育費を調べるための早見表です。
養育費の算定表についてはこちらをごらんください。
ところが、養育費については算定表のことを知らずに、それを大幅に上回る額で合意する方が散見されます。
そのような合意も、基本的には有効と考えらます。実現不可能な額など、よほどの場合でない限り、法的には支払い義務があり、支払いが滞ると、負債額が膨らんでいきます。
また、公正証書を締結している場合、相手方は、公正証書を根拠(債務名義といいます。)として、義務者の給与債権に対して強制執行を行うことが予想されます。強制執行は義務者の方の会社に送達されますので、会社の方に迷惑をかける事になるかもしれません。養育費については、特に保護されており、強制執行でき額は、給与の2分の1程度です。
強制執行について、くわしくはこちらをごらんください。
そのため、養育費は支払えないからといって放置すると、大変な事態になる可能性があります。
事情変更の要件の判断が難しい
養育費は、事情変更の要件を満たせば、減額できます。
問題は、どのような場合に事情変更の要件を満たすと言えるかです。
養育費の減額の状況では、以下の場合が典型です。
- 重病にかかって休職を余儀なくされており収入が激減した。
- 会社を解雇されて再就職が難しく、収入が激減した。
- 相手方が再婚し、かつ、子どもを再婚相手と養子縁組した。
個別具体的な状況次第ですので、一概にはいえませんが、養育費の合意を締結してからあまり時間が経っていない本件のようなケースでは、よほどの事情がないと養育費の減額は厳しいかと思われます。
交渉が難航することが予想
養育費の減額は、相手方(通常、母親側)から激しく反論されることが多い傾向です。
子どもを育てるために必要な費用が減らされるため、監護親は、将来に対する不安、父親側に対する不信感などから簡単には納得してもらえないと予想されます。
特に、本件のように、合意してから1年しか経っていない場合、相手方の理解を得られるのは難しいと思われます。
当事者同士での協議が難しい場合、家庭裁判所に養育費の減額調停を申立てることも検討した方がよいでしょう。
養育費について、くわしくはこちらをごらんください。
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