離婚後に前夫と同居。児童扶養手当を受給できる?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

元夫と同居した場合の質問です

私は、夫との離婚を考えております。

離婚後、しばらくは、現在夫と同居している家で暮らそうと考えています。

もっとも、同家屋は、二世帯住宅となっていますので、夫との接触はほとんどありません。

子どもは、2人います。2人とも私が親権者となる予定です。

この場合にも、児童扶養手当を受給することができますでしょうか。

また、仮に、私の実家で、実父母と暮らす場合は児童扶養手当を受給することができますか。

ちなみに、私の現在の所得は月額約8万円です。

弁護士の回答

このご質問に対し、当事務所の離婚弁護士がご回答いたします。

結論としては、児童扶養手当を受給できない可能性があります。

 

母子手当(児童扶養手当)とは

お金児童扶養手当とは、父母の離婚・死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。

具体的には、「父母が婚姻を解消した児童」のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害のある児童については20歳未満)を監護している母(父)又は母(父)に代わってその児童を養育している方に支給されます。

いわゆる母子手当は、この児童扶養手当のことです。

現在は、シングルファザー(父)であっても受給要件を満たせば受給できるので、正式には児童扶養手当という名称が使われています。

手当の月額(2020年5月現在)は、以下のとおりです。

子供の数 全部受給できる場合 一部受給できる場合
1人 月額 4万3160円 月額 1万0180円 ~ 4万3150円
2人 月額 5万3350円 月額 1万5280円 ~ 5万3330円
3人 月額 5万9460円 月額 1万8340円 ~ 5万9430円
4人以降 1人につき月額 6110円加算 月額 3060円 ~ 6100円を加算

また、児童扶養手当を受給するためには、所得制限があります。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

離婚後に同居した場合

所得限度額について

本件の場合、まず、前夫と同じ家(二世帯住宅になっている家屋)で暮らす場合の所得の限度額は「扶養親族等の数 2人」で、請求者本人の所得が「950,000円」未満ですから、全額支給の限度額を満たします。

したがって、所得制限はクリアできると思われます。

しかし、児童扶養手当については、所得制限の他に、受給できない場合が規定されています。

具体的には、以下の場合です。

  • 母(父)が婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
  • 手当を受けようとする父(母)、又は養育者が、日本国内に住所を有しないとき
  • 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)や少年院等に入所しているとき
  • 平成15年4月1日において、母が支給要件のいずれかに該当してから、5年を経過しているとき

家族本件では、前夫と同じ家屋に居住しているため、「事実上の婚姻関係」に該当すると判断される可能性があります。

したがって、受給要件を満たさない可能性があると考えられます。

なお、「事実上の婚姻関係」がないとして審査に通る可能性があるので、一度支給の申請を行ってみる必要はあります。

 

 

実家で生活する場合は同居家族の所得で制限される

実家で、実父母と暮らす場合、実父もしくは実母のうち、所得の高い者についての所得限度額が設定されています。

そのため、本件においても、仮にご実家で生活される場合は、最も所得の高い実父もしくは実母の所得が、一定額(本件では312万円)を超えると、手当の全部が支給停止となります。

なお、この場合の「所得」とは、総年収とはことなりますのでご注意ください。

所得制限については、こちらのページをご覧ください。

 

まとめ

弁護士以上、離婚後、前夫と同居した場合の児童扶養手当の収入について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

児童扶養手当等の公的扶助は、離婚によって収入が激減した方にとっては、大きな収入源となるため、とても大切です。

しかし、前夫との同居は、児童扶養手当が受給できなくなる可能性もあるため、注意が必要です。

事実婚となるか否かの判断は難しいため、同居される方は、専門家の助言を得られると良いでしょう。

当事務所の家事事件チームに所属する弁護士は、皆ファイナンシャル・プランナーの資格をも取得しており、公的扶助に関する知識も豊富です。

子育てや収入でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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