独身時代の貯金は財産分与で除外されますか?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

独身時代の貯金についての質問です

財産分与は、夫婦の共有財産を半分にわけるものと聞いています。

私の場合、結婚した時期が遅かったため、独身時代に貯めていた貯金が多くありました。

そのため、財産分与にあたって別居時の残高のすべてを分与対象とするのはいきすぎではないかと思うのですが・・・

弁護士の回答

独身時代の貯金は夫婦で協働して得たものではありませんので、財産分与の対象から除外されるのが原則です。
同居期間の長さや当該口座の使用状況しだいでは財産分与の対象となる可能性があります。

※実務上、銀行口座のことを預金、ゆうちょ口座のことは貯金といいますが、ここでは銀行口座、ゆうちょ銀行問わず貯金と表記して説明します。

 

財産分与とは

財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産を公平に分配することをいいます。

基本的には、離婚する前に取り決めることになります。離婚後でも請求することは可能ですが、期間制限(原則として2年間)がありますので注意が必要です。

財産分与の対象となるのは、典型的には貯金、生命保険(解約返戻金)、不動産、高価な動産(宝石など)、株式、自動車などです。

結婚前から保有する資産や結婚後であっても親からもらった財産などは、結婚生活とは直接の関係がありません。

そのため、財産分与の対象から外れることがあります。これを特有財産といいます。

財産分与について、詳しくはこちらのページで解説しています。

 

 

結婚前の貯金は対象となる?

財産分与の対象は、夫婦で協働して築いた財産です。

逆にいえば、独身時代の貯金は夫婦で協働して得たものではありませんので、財産分与の対象から除外されるのが原則です。

もっとも、独身時代から使用していた預金口座を婚姻後も引き続き使用することはよくあることですし、これと渾然一体となることも多いでしょう。

このような場合に、どれだけを特有財産として分与対象から除外するのか争いになります。

 

 

さまざまな考え方

独身時代の預金口座が引き続き使用される場合、婚姻期間中に口座間の金銭の移動や増減が繰り返されるため、別居時の残高から単純に独身時代の残高を控除してよいとは限らない場合があります。

この計算方法としては、単純に控除する考え方、家計と完全に切り離された預金口座を使用していた場合に限りそれを特有財産として控除する考え方、特有財産・共有財産の区別の問題ではなく、財産形成への寄与度の問題であるとする考え方などがあります。

どのような計算をするのか、決まった方法が確立しているわけではなく、それぞれのケースにとってもっとも公平を図ることのできる計算方法が採用されているのが実務といえます。

 

裁判所の考え方の例

同居期間がどれだけあるのかによって特有財産として控除できる額が決まってくるといえます。

裁判手続きで問題になったケースでは、特に別の口座を利用していたということもなく、約7年間同居し、金銭が独身時代と渾然一体となっていたという状況下において、同居期間中の収入により、(独身時代の貯金の減少分が)補填されていたと考えることができるため、独身時代の残高を控除するのは相当ではないとされました。

同居期間が長期間にわたってくると、婚姻時の貯金が基準時の貯金と完全に分離するという判断は難しくなります。

執筆者の個人的な感覚ですが、この問題は、担当の裁判官によって、考え方が異なるという印象です。

同居期間がある程度長い場合は、独身時代の貯金を全額控除することはできない可能性があると考えておいた方がよいでしょう。

 

 

貯金の財産分与の注意点

結婚前の貯金について、特有財産とする(財産分与の対象から外す)ことについて、双方に異論がなければそれを前提に進めていかれても良いでしょう。

しかし、財産分与では、口頭の主張だけではなく、その裏付けとなる資料を開示してもらうことが重要です。

貯金の場合、具体的には、通帳や口座の取引履歴です。

結婚前の残高については、当時の通帳が残っていない可能性が高いと思われます。

その場合、金融機関から取引履歴を取り寄せるという方法があります。

口座の名義人本人であれば、取引履歴を取ることができますが、金融機関によって開示できる年数が異なります。

短い場合は10年前しか遡ることができません。

そのため、結婚前の貯金残高を確認できないケースもあります。

 

 

まとめ

弁護士以上、結婚前の貯金と財産分与の関係について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

財産分与は、対象となる財産を確定することが重要です。

一般的に、結婚前の資産は特有財産であると考えられています。

しかし、結婚前の貯金については、必ずしもそうとはいい切れず、同居期間や口座の使用状況しだいで財産分与の対象となる場合があるため注意が必要です。

そのため、まずは財産分与の対象となるか否かについて、適切な見通しを立てる必要があります。

また、財産分与については、対象財産の確定や評価について、判断が難しい場合があるので、専門家に相談されることをお勧めします。

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