子ども名義の預貯金は財産分与の対象ですか?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

財産分与について質問です

私は、いま夫と別居しています。

同居中は二人で決めて毎月一定額のお金を子ども名義の預金に貯蓄していました。

その他、お年玉や出産一時金なども入金しています。

これらは子どものために貯めてきたものであり、子どものものだと思います。

そのため、財産分与の対象として半分を持って行かれるのは納得ができないのですがいかがでしょうか?

弁護士の回答

子ども名義であっても、その預貯金の性質を考慮して財産分与の対象となる可能性があります。

 

財産分与とは

財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産を公平に分配することをいいます。

財産分与の対象となるのは、預貯金、生命保険(解約返戻金)、不動産、高価な動産(宝石など)、株式、自動車などが典型です。

夫婦のいずれかの財産であれば、基本的には財産分与の対象となると考えられます。

また、夫婦以外の第三者の名義であっても、その実質が夫婦のものであればやはり財産分与の対象となります。

時計財産分与は、いつの時点(基準時)の財産を分けるかが問題となることがあります。

この基準時については、現在の家裁実務では、基本は別居時で、別居せずに離婚する場合は離婚時となることが多いです。

財産分与について、詳しくはこちらのページで解説しています。

 

 

子どもの預貯金はどうなる?

財産分与は、基準時における夫婦財産の清算を目的とするものです。

したがって、子ども名義の資産であっても、夫または妻の収入を原資としたものであれば、実質的には夫婦に帰属するものであり、財産分与の対象となります。

もっとも、夫婦の収入が原資であっても、子に対する贈与の趣旨でなされたと認められる場合、あるいは子の自由な処分に委ねられたものについては、子どもの預金はその子ども特有のものと判断されるので、財産分与の対象からは除外されます。

そのため、親戚から子どもに対してお年玉のようなお小遣いがあった場合や、祖父母が死亡した際に、遺贈によって子どもが財産を取得した場合などは、当然その財産は子どもの固有財産であって、財産分与の対象とはなりません。

とはいえ、預貯金というのは、長期にわたって渾然一体となるものですので、それが、夫婦で協力して形成した財産か、それともお小遣いや遺贈によって取得したものかの判断がつきにくいこともしばしばあります(これは、夫婦名義の預貯金についてもいえることです)。

そのため、子ども名義の預貯金のうち、どこまでが夫婦共有財産で、どこからが子どもの固有財産かを確認することは容易ではありません。

特に、定期的な引き出しがある場合はなおさらです。

例えば、遺贈であることを証明する場合には、

  • 遺贈された日が分かる資料(例:契約書)
  • 上記と近接した時期に、子ども名義の口座に入金されたことが分かる資料(例:預金通帳の写し)

の提出などを行なっていくことが考えられます。

 

 

財産分与の裁判例

過去の裁判例は、形成された子どもの預金の性質を考慮して、財産分与の対象とするかどうかを判断しています。

具体例 子ども名義の預金口座に以下の①、②が入金されていた場合

①子どもへのお年玉
②夫の収入を原資として将来の教育費に充てるための 154万円


「①子どもへのお年玉」については、双方ともに子ども特有の財産とすることに争いはありませんでした。

一方「②夫の収入を原資として将来の教育費に充てるための 154万円」について、

  • 154万円という金額は当時10歳の子どもが自由に処分するには高額であること
  • 当該子どもは預金の入出金をしていないこと
  • 子どもへのお年玉は別に子ども名義で預金されていること

これらのことから、実質的に夫婦の共有財産であるとして、財産分与の対象とされました。

その他の裁判例ではおおよそ以下のようになっています。

お年玉・お小遣い・入学祝い金

上記のとおり、子どもへのお年玉は、特有財産として、財産分与の対象から外れると考えられます。

また、同様に、子どもへのお小遣いや入学祝い金なども基本的には財産分与の対象から外れるでしょう。

特有財産については、こちらをご覧ください。

 

出産祝い

出産祝いを使わずに、子ども名義の預貯金に貯めておかれる方はとても多いです。

このような場合、離婚時に財産分与で争いになる可能性があります。

出産祝いについては、その趣旨が円満な婚姻生活の維持を目的として贈与されたような場合、財産分与の対象となる可能があります。

しかし、実務上、双方に異論がなければ、子どものためのものとして、財産分与の対象から外すこともよくあります。

 

出産一時金、児童手当、自治体からの給付金等

出産一時金等の公的な給付金を使わずに、子ども名義の預貯金に貯めておかれる方もいらっしゃいます。

出産一時金等の公的な給付については、基本的には財産分与の対象となると考えられます。

ただ、具体的な状況しだいでは、対象から外れる可能性もあるでしょう。

 

 

子ども名義の預貯金の注意点

子ども名義の預貯金において、実務上、よく問題となるのは、「内訳がわからない」というパターンです。

上記のとおり、子ども名義の預貯金のうち、お年玉や小遣い等であれば、財産分与の対象から外れる可能性がありますが、具体的に、いつ、誰から、いくらもらった、という内訳を示せないことが多々あります。

例えば、子ども名義の預貯金の残高が 100万円であったとして、その中で「お年玉や小遣いが 50万円くらいある。」という主張です。

全額が財産分与の対象とならないことに、相手が理解を示していても、具体的な内訳を示せないと、信じてもらえないことが多々あります。

そのため、協議がまとまらずに長期化してしまう可能性もあります。

預貯金の具体的な内訳がわからない場合のポイント

このような場合のポイントとしては、通帳があればその履歴を示して、わかりやすく相手に説明するということです。

お年玉については、記載内容(時期的には年明けの記帳が多いでしょう)から、説明が可能だと思われます。

また、お小遣いについても、時期や額から、ある程度の説明は可能でしょう。

過去の通帳がなければ、銀行から取引履歴を取り寄せることを検討されても良いでしょう。

 

 

まとめ

弁護士以上、子ども名義の預貯金と財産分与の関係について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

財産分与は、対象となる財産を確定することが重要です。

一般的に、子ども名義の預貯金であっても、財産分与の対象となる可能性があります。

しかし、お年玉やお小遣いなど、その性質によっては、子ども特有の財産として、財産分与の対象から外れる可能性があります。

また、理屈上は財産分与の対象となるとしても、説得によって、対象財産から外す可能性もあります。

そのため、財産分与については、進め方も含めて、専門家に相談されることをお勧めします。

当事務所には、離婚問題に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、このようなケースのノウハウを共有しています。

また、近くに専門家がいない遠方の方などは、LINEなどを利用したオンライン相談が可能です。

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