浮気は認めているが1回限りだったと弁解。不貞行為となる?
不貞行為です。
法的には、たとえ一回限りでも配偶者以外と肉体関係を持てば、それは不貞行為となります。また、愛情の有無も関係ありません。
例え、愛情がなくとも、不貞行為は不貞行為です。したがって、慰謝料を請求することも可能です。
ただし、一回限りの不貞行為では、離婚までは認められない可能性が高いでしょう。
浮気の慰謝料の問題
浮気の慰謝料を請求する場合、以下の問題が考えられます。
法的判断が難しい
浮気の慰謝料を請求するとき、当該行為が「不貞行為」に該当するのかが問題となります。
すなわち、不貞行為は評価的な概念です。そのため、性交渉=不貞行為であると必ずしも言い切れません。
また、不貞行為に該当するとして、相手方から破綻を主張される可能性もあります。
さらに、不貞行為が成立するとしても、肝心の慰謝料の額はいくらなのか、などの様々な論点について、法的に判断しなければなりません。
これらについて、不貞慰謝料に精通した弁護士でなければ適切な判断は困難な場合があります。
冷静に話し合いができない
不貞慰謝料が問題となる事案では、当事者双方とも、感情的になってしまい、冷静な話し合いができないことがあります。
また、不貞慰謝料請求では、配偶者以外にも、浮気の相手方も慰謝料請求の対象となります。
相手方が感情的になったり、不誠実な対応をとったりすると、話し合いでの解決は難しくなります。
訴訟は長期化する
協議での解決が難しく、もし、裁判となると、長期化することが予想されます。
解決まで数年間を要するケースもあり、当事者双方の負担、弁護士費用の高額化などの問題が懸念されます。
浮気を認めて弁解している場合の慰謝料請求・離婚のポイント
上記の問題点を踏まえて、浮気を認めて弁解している場合の慰謝料請求及び離婚のポイントについてご紹介いたします。
離婚するか否かの決断
まずは相手方と、今すぐ離婚すべきか否かについて検討されてみてください。
相手方が「1回限りの遊びだった。」と弁解しているということであれば、肯定的に捉えると、相手方はあなたと夫婦関係を継続したがっている、すなわち、あなたのことを愛しているとも考えられます。
また、もし、あなた自身も相手方を許してあげることができるのであれば、今すぐ離婚する必要はないのではないでしょうか?
もっとも、一度、浮気があった以上、「今後も同種行動を繰り返すのではないか?」という疑念が生じると思います。
このような場合、「今後浮気しないことを約束します」という誓約書を作成することが考えられます。
誓約書には、浮気しないことのほか、誓約日を記載し、相手方の署名捺印をもらうのが一般的です。
このような誓約書は、紳士条項的なものであり、相手方の浮気を強制的に阻止する効力まではありません。
しかし、今後、関係を修復していこうとするご夫婦にとっては意味があるものと考えます。
なお、誓約書については、当事務所のホームページからサンプルを無料でダウンロード可能です。
ダウンロードはこちらからどうぞ。
不貞相手への慰謝料請求
相手方と離婚するかしないかにかかわらず、不貞相手に対しては、慰謝料の請求を検討します。
相手方が浮気自体については認めているので、不貞相手が否認する可能性は高くないと思われます。
しかし、当初、浮気を認めていても、後日、否認に転じる可能性もあるので、浮気の証拠については押さえておいたほうが安心です。
不貞行為の証拠の集め方について、詳しくはこちらをどうぞ。
訴訟を避ける
相手方との離婚訴訟や不貞相手に対して慰謝料請求訴訟を提起する場合、解決までに長年月を要することが想定されます。
長期間、裁判で争うのはとても大変です。
可能であれば、訴訟ではなく、協議で解決されたほうがよいでしょう。
もっとも、不貞相手などが不貞行為を認めない、慰謝料の金額について誠意を見せないなどの場合、訴訟もやむを得ないと思われます。
どのような対応を取るべきか、状況しだいで変化するため、進め方については離婚に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
所属 / 福岡県弁護士会・九州北部税理士会
保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
専門領域 / 個人分野:家事事件 法人分野:労務問題
実績紹介 / 離婚の相談件数年間700件超え(2019年実績)を誇るデイライト法律事務所の代表弁護士。離婚問題に関して、弁護士や市民向けのセミナー講師としても活動。KBCアサデス、RKB今日感テレビ等多数のメディアにおいて離婚問題での取材実績がある。「真の離婚問題解決法」「弁護士プロフェッショナル」等の書籍を執筆。
