夫と家庭内別居状態で、浮気をした場合、慰謝料を払わなければならない?
私と夫は、夫婦関係も冷えきっていて、現在はいわゆる家庭内別居状態です。
そのような状況で、私は職場の同僚の男性と男女の関係になってしまいました。
そのことが夫に分かってしまい、慰謝料を請求されています。このような場合でも慰謝料を払わなければならないのでしょうか。
不貞行為の慰謝料を請求された場合には、婚姻関係はすでに破綻していたという反論(これを破綻の抗弁といいます)をしていくことが有効です。
結婚している男女が異性と性行為を行うと、それは不貞行為として慰謝料の発生原因になります。
もっとも、婚姻関係がすでに破綻している場合には、慰謝料が発生しないというのが判例です。理由としては、夫婦関係がすでに破綻している場合には、婚姻共同生活の平和の維持という権利自体が失われていることをあげています。
そうである以上は、不貞行為の慰謝料を請求された場合には、婚姻関係はすでに破綻していたという反論(これを破綻の抗弁といいます)をしていくことが有効です。
目次
婚姻関係が破綻していたという事情
では、婚姻関係が破綻していたというためには、どのような事情が必要になるでしょうか。
破綻とは、夫婦関係が修復困難な状態になっていることをいいます。そして、破綻しているといえるかは、主観的な感情によって判断されるのではなく、客観的な実態によって判断される傾向にあります。
具体的に、実務上、重視されているのは、別居の有無です。別居しているだけで直ちに破綻していると認められるわけではありませんが、別居の態様や期間は破綻の認定において極めて重要な要素になるのは間違いありません。
では、家庭内別居の場合はどうでしょうか?
家庭内別居で、破綻を認定した裁判例は存在しますが、原則としては、難しいでしょう。というのも、同居中の場合は、修復困難と客観的には判断しにくいからです。家庭内別居の場合に破綻と認定されるには、いかに夫婦としての実態がなかったかという主張を一つ一つ積み重ねていくしかありません。例えば、離婚調停を起こしていたことや、家計が事実上別々になっていたこと等の事実を主張することになります。
そもそも、裁判所は破綻の抗弁を認めること自体、消極的です。そうである以上、家庭内別居の場合に、破綻の抗弁が認められるのは稀と考えておいた方が良いでしょう。
浮気の慰謝料の問題点
浮気の慰謝料が問題となる事案では共通して見られる傾向があります。
以下、紹介しますので、ご参考にされてください。
破綻の抗弁の該当性判断が難しい
浮気をしていると基本的には有責配偶者となります。
しかし、浮気の当時、夫婦関係が破綻していたことが認められると、有責配偶者として扱われることはありません。これを破綻の抗弁といいます。
そのため、上記事案の場合、家庭内別居によって、夫婦関係が破綻していたといえるかどうかが重要な争点となります。
例えば、寝室はいつから別にしていたか、食事は別だったか、家計は別となっていたか、一緒に外出したりしていなかったか、コミュニケーションはあったか、離婚の話し合いの状況などの諸事情が総合的に考慮されます。
このような法的判断については、浮気の慰謝料問題に精通した弁護士でなければ難しいと考えられます。
浮気の慰謝料について、くわしくはこちらをごらんください。
当事者同士では話し合いにならない
離婚問題は、当事者が感情的になっていることがほとんどです。
特に、浮気が絡む問題では、裏切られたという思いから、相手方や浮気相手に対して憎悪の感情が強く、当事者同士では話し合いにならないことがあります。
裁判になると長期化する
浮気の慰謝料問題では、被害者感情が強いため、相手方や浮気相手に対して、裁判を希望される方が多くいらっしゃいます。
しかし、裁判は、一般的に長期化します。ケースにもよりますが、通常、1年以上は解決までに時間を要すると思われます。
また、裁判となると、相手方からは辛辣な表現の主張がなされることが多く、ストレスを抱えることとなります。
家庭内別居の事案のコツ
家庭内別居の事案では、「破綻の事実を裁判所に認定してもらう」ことが最重要となってきます。
そのためのコツについて、ご紹介いたします。
離婚の意志を明確にしておく
不貞慰謝料が問題となる事案において、浮気をした側の主張が認められない最大の理由は、「破綻の事実」の証明が難しいからです。
そのため、破綻の事実を証明できるように客観的な資料を準備しておくことがポイントとなります。
例えば、「相手方に対して離婚を切り出していた」という主張は、認定されれば破綻が認められる一要素となります。しかし、裁判では、相手方が否定してくることがあります。その場合、立証できず、敗訴となります。
このような事態を回避するために、離婚申入書を内容証明郵便(配達証明書付)で送付するという方法があります。
内容証明郵便というのは、当該書面を「いつ相手方に送付したか」という事実を証明できる文書です。
また、弁護士に依頼されている場合は、弁護士名で内容証明郵便を送ると、離婚意思が強固であったことを印象づけることができるでしょう。
別居を検討する
相手方と離婚を決意しているのであれば、早期に別居することを検討しても良いでしょう。
離婚すれば、遅かれ早かれ別居することとなります。その時期を早めるだけですので、特に問題はないはずです。
別居は夫婦が協力関係にないことを客観的に示す事実です。そのため、破綻の抗弁が認められる可能性が高くなります。
また、別居する際は、住民票の異動も行ったほうが良いでしょう。相手方と別居の事実や時期について争いとなった場合、住民票が証拠となるからです。
同居の場合は接触を断つ
持ち家がある、親権を取得したい、などの事情があると、早期の別居が難しいと考えられます。
この場合、家庭内別居を継続することとなりますが、上記のとおり、家庭内別居の場合は破綻の事実の立証が難しくなります。
このようなケースでも、対応次第では破綻が認められることがあります。
例えば、以下のような対応が考えられます。
- 住環境を別にする(2階建ての場合は別の階で居住する、別の部屋で居住するなど)
- コミュニケーションを取らない(一緒にでかけたりするのはもちろん、会話、挨拶などもしない)
- 食事を別にする(相手方に食事を作ってもらわない、作らない)
- 掃除や洗濯(お互いが自分のものだけを行う。)
また、「離婚を前提として家庭内別居を継続する」などの書面を作成して、双方が押印するという方法も考えられます。
当事務所のホームページには、家庭内別居の合意について、書式を無料でダウンロードできるようにしています。
ダウンロードはこちらから可能です。
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