養育費を払ってくれない、どうすればいい?【弁護士が解説】
履行勧告、履行命令、強制執行などの手段が考えられます。
ケースバイケースとなりますが、採り得る手段がいくつか考えられます。
このご質問は、女性からいただくことが多いです。
離婚時には専業主婦で、離婚後に就労し始めたものの十分な収入が得られない状況の中、離婚時に取り決めをした養育費を支払ってもらえないことで、生活に支障が出ているケースも多々あります。
履行勧告、履行命令、強制執行については、以下でくわしく説明いたします。
養育費とは
養育費とは、子どもが社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用です。
養育費の内容としては、子の衣食住の為の費用・健康保持のための医療費・教育費が含まれます。
養育費は、子供の将来のための大切な権利です。
したがって、相手が支払ってくれない場合、確実に支払ってもらうように対策を講ずる必要があります。
養育費を支払わせる方法
養育費を任意に支払ってもらえないときには、



の各方法が考えられます。
以下、それぞれをみていきます。
履行勧告
まず、履行勧告は、家庭裁判所が、権利者(養育費の支払いを受ける側です。)からの申出を受けて、養育費支払い状況を調査し、きちんと養育費が支払われていない時に、義務者(養育費の支払いを行う側です。)に対して、これを支払うよう勧告する制度です。
この申出は、口頭や電話でもできるなど手続きが簡単で、費用もかからないというメリットがあります。
しかし、履行勧告では、養育費の支払いを強制させることができないというデメリットがあります。
履行命令
次に、履行命令は、家庭裁判所が、一定の期間内に養育費を支払うよう義務者に命令します。
そして、この命令に違反した場合には、制裁(過料)の対象となります。
そのため、この制度は、①履行勧告よりも義務者に心理的負担を与えることができます。
但し、①履行勧告と同じく、義務者に養育費の支払いを強制させることができないというデメリットがあります。
強制執行
最後に、強制執行は、債務名義(養育費を支払うことが記載された調停調書等です。)に基づき、給与を差し押さえるなどして、強制的に養育費を回収するものです。
なお、給与債権(この債権は、義務者が持っているものです。)は、定期的に請求できる権利なので、将来支払われる養育費についても押さえることができます。
話し合いでの解決
養育費を払ってくれない場合、法律上、上記の対応を取ることが可能です。
しかし、いずれの方法も裁判所を通じて行うため、時間と労力がかかります。
養育費は、子供のための大切なお金ですので、一刻も早く、支払ってもらう必要があります。
そのため、相手の支払いが滞った場合、まずは協議での解決を試みてもよいと思います。
相手に連絡し、養育費を滞っていることを伝えて、どうして支払われていないのかを確認してみましょう。
一時的に収入が減ったというような事情であれば、今後はきちんと支払ってくれるかもしれません。
もっとも、相手と連絡を取りにくい、又は、相手に明らかに支払い意思がない、などの場合は当事者同士の話し合いは難しいでしょう。
この場合、弁護士に間に入ってもらった方がよいかもしれません。
時効に注意
相手方が養育費を支払ってくれない場合、その期間が長期化すると、時効によって請求できない可能性があります。
養育費の時効は、原則として5年間です。
したがって、この期間が過ぎてしまわないように注意が必要です。
養育費の時効について、詳しくはこちらのページで解説しています。
まとめ以上、養育費の不支給について、くわしく解説しましたがいかがだったでしょうか。
養育費は、継続的に給付される、子供のための大切な制度です。
そのため、適切な額を確実に支払ってもらうことが必要です。
養育費を支払わせる方法としては、法律上の手段もありますが、時間がかかるため、まずは協議による解決を検討されても良いでしょう。
しかし、当事者同士の話し合いが困難な場合は、養育費に精通した弁護士に相談されることをお勧めします。。
当事務所では、離婚問題に注力した弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、養育費に関する様々な情報やノウハウを共有しています。
全国対応しており、遠方の方に対しては、LINEなどを活用したオンライン相談も実施しています。
お一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
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弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者・3級ファイナンシャルプランナー
専門領域 / 個人分野:離婚事件 法人分野:製造業・建設業分野
実績紹介 / 離婚の相談件数年間700件超え(2019年実績)を誇るデイライト法律事務所の離婚事件チームに所属。離婚問題では、相談者の状況に合わせて、今後のポイントとなることを丁寧に説明することをスタンスとしている。「外国人雇用の労務管理と社会保険」等の専門書を執筆。
