養育費をさかのぼって支払ってもらうことができますか?

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者・3級ファイナンシャルプランナー

弁護士の回答

説明する男性原則として、養育費支払い請求があったとき(基準時)から支払ってもらえます。

ですので、さかのぼって支払ってもらうことができる場合があります。

このご質問は、女性からいただくことが多いです。

このご質問をいただくのがどのような状況にあるときかが分かりにくいと思いますので、まずはこの点について説明いたします。

例えば、離婚の際に養育費の取り決めをしなかったが、離婚後に養育費を請求したという状況です。

離婚が、平成◯◯年◯月◯日(時点①)
養育費を請求したのが、平成△△年△月△日(時点②)


時点②以降の養育費を支払ってもらえることについては、特に問題ありません。

では、時点①と時点②の間に発生した養育費を支払ってもらえるのかが、この質問をいただくときの状況の一例です。

この点について、たしかに裁判例の中には、「裁判所は裁量により、相当と認める範囲で過去に遡って養育費の支払いを命じることができる」と判断したケースもあります。

しかし、多くの裁判例と家裁実務は、養育費の調停申立てがなされるなど、請求の意思が明確になった時点を基準としています。

裁判所のイメージ画像裁判所がこのような判断をするのは、過去にさかのぼって一度に請求されると莫大な金額になってしまう、あるいは、いったいいつから養育費を支払うべきだったのかの基準があいまいであるという考えが背景にあるからだと思われます。

ですので、支払ってもらえていないが支払われるべき養育費がある場合には、早急に調停を申し立てる、内容証明郵便を送るなどして、請求の意思を明確にしておくことが重要です。

ただ、そもそも支払われるべき養育費があるのか、あるとしてどのようにして請求してよいか分からないこともあるかと思います。

ですので、こうした場合には専門家のサポートが必要です。

当事務所では、こうした問題について専門家の立場からサポートをさせていただくことができます。

当事務所は、離婚に悩む方、離婚後に悩みを抱えられた方に対して、専門の弁護士が親身にサポートを行っています。

独りで悩まずにお気軽にご相談ください。

 

 

養育費の問題点

お金と電卓養育費は、請求の意思を相手方に通知したときから支払義務が発生すると考えられます。

例えば、離婚して、何年も経ってから、養育費を求めた場合、離婚時に遡って未払い分を請求することは難しいケースがほとんどです。

子供を育てていと、学校の授業料、食費だけではなく、習い事の費用、被服費、雑費など何かと金銭が必要になってきます。

そのため、離婚の協議の段階で、離婚届を提出する前に、養育費について、相手方と交渉し、きちんと合意書を交わしておくことが重要です。

 

 

 

養育費を支払ってもらうためのコツ

相手方にお願いしてみる

費用前記のとおり、過去の養育費について、裁判例は消極的です。

そのため、仮に、過去の養育費の支払いを求めて裁判所に申立てを行っても、さかのぼって支払ってもらえる可能性は低いといえます。

しかし、だからといって、すぐに諦めたほうが良いとは思えません。

過去の養育費について、相手方に求めること自体は違法ではありません。

相手方が任意に支払ってくれるのであれば、まったく問題はありません。

そのため、裁判所にいきなり申立てをするのではなく、まずは、相手方と交渉することをお勧めいたします。

その場合のポイントとしては、相手方を説得できるように、具体的な金額で示すということです。

例えば、離婚後、子どものために使った学費(後納金)の内訳と総額、習い事に要した費用などは、具体的な数字を示しやすいと思います。

また、金額だけではなく、その裏付けとなる資料(学校案内、引き落とし口座の通帳の写しなど)も提示すると、信用性が高くなります。

相手方は、子どものことは気にかけているケースがほとんどです。

なぜ支払ってくれないかというと、母親側に対する不信感です。

典型的には、「子供のためではなく、母親が自分のためにお金を使っている」という思い込みです。

そのため、このような不信感を払拭して、子どものための費用であることを理解してもらうと支払ってくれる可能性があります。

例えば、離婚後、子どものために使った学費等の金額が200万円あったとします。

何の根拠もなく、いきなり、200万円支払ってくれと言われても、支払ってくれる可能性はないでしょう。

何にいくらお金を使ったのか、その内訳や資料を提示して、相手方に、子育てには高額な費用が必要となることを理解してもらいます。

その上で、全額ではなく、「半分だけでも負担してほしい」と冷静に伝えてみると、相手方が任意に支払ってくれる可能性が出てくると思います。

適正額を主張する

仮に、過去の養育費を支払ってくれなくても、将来分については、請求できます。

その場合、養育費の適正額を請求することが重要です。

養育費は、基本的には双方の年収で決まります。

しかし、年収について、正確に把握しないまま取り決めをされている方々が散見されます。

特に、自営業者や給与所得者でも副収入がある場合、養育費の算定基礎となる収入は専門知識がないと適切に判断することができないと思われます。

また、子どもが私立の学校に行っている場合、大学に進学している場合には、私学加算といって、学費を養育費に上乗せできる可能性があります。

まずは、どの程度の養育費が適切か、正確に調査する必要があります。

当事務所では、養育費の目安を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

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