面会交流をさせたくないのですが?
基本的に拒むことはできませんので、具体的な方策が必要となります。
これは、監護親となられている方からいただく質問です。
○状況例○
①離婚協議で離婚条件を取り決める状況
離婚に際して、夫婦の感情的対立が激化しているため、監護親となろうとする方はできる限り面会交流をさせたくないという気持ちになっている
②条件を整えて離婚を成立させたが、面会交流に不満を持っている状況
離婚に際して面会交流の取り決めもしたが、実施していく中で、監護親が、非監護親と子どもを会わせたくないと思うようになった
この質問をいただく状況としては、以上の状況が考えられます。
この質問を考えるにあたっては、まず、面会交流が子どもの福祉・利益のために実施されるものだということを改めて考える必要があります。
たしかに、監護親としては面会交流をさせたくない事情もあるかもしれません。
しかし、子どもにとっては、非監護親であっても親であることに変わりはないわけですから、子どもの福祉・利益を考えた時に、心身の発展のためには、面会交流を実施することを拒むことは望ましくないといえます。
とはいえ、監護親の方が面会交流をさせたくないと考えられたのには何か理由があるはずです。
例えば、
・非監護親が、面会交流の度に高価なプレゼントをするので、子どもの成長にとってよくないと考えている。
・非監護親が、面会交流の度に自分や自分の実家の悪口を言うため、会わせたくないと考えている。
・非監護親が、子どもの意思を無視して、自分の自己満足のために連れまわしている。
など、様々なことを考えられてのことだと思います。
上に挙げたことは、面会交流を実施するにあたり望ましいことではありません。
そのため、面会交流は基本的に拒むことはできませんが、今後、子どもの福祉・利益を1番に考えた面会交流を検討していくことが必要不可欠になってきます。
反対にいうと、この時に面会交流の実施方法等を十分に検討しなければ、子どもの心身の健やかな発展のためになされる面会交流がそうではないものになってしまうため、子どもにとって不利益です。
子どもにとって代え難い面会交流を円滑に実施するために、実施方法等をもう1度、十分に検討することを強く勧めます。
とはいえ、どういう方向で検討していけばよいのか分からないことも多いかと思います。
そうした場合には、この問題に詳しい専門家のサポートを受けることが必要です。
当事務所では、こうした問題について専門家の立場からサポートをさせていただくことができます。
当事務所は、離婚に悩む方、離婚後に悩みを抱えられた方に対して、専門の弁護士が親身にサポートを行っています。
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弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者・3級ファイナンシャルプランナー
専門領域 / 個人分野:離婚事件 法人分野:製造業・建設業分野
実績紹介 / 離婚の相談件数年間700件超え(2019年実績)を誇るデイライト法律事務所の離婚事件チームに所属。離婚問題では、相談者の状況に合わせて、今後のポイントとなることを丁寧に説明することをスタンスとしている。「外国人雇用の労務管理と社会保険」等の専門書を執筆。
