離婚するとき名字はどうする?子供への影響は?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

 

弁護士の回答

結婚の際に(姓・名字)を変えた親は原則として、離婚すると旧姓に戻ります(復氏)が、子どもの氏はもとのままです。

 

母親の名字

結婚するとき、日本では、通常妻が夫と同じ名字(氏)にします。

では、離婚するときその妻の名字はどうなるのでしょうか。

この点について、民法は、原則として、結婚前の名字に戻ると定めています(767条1項)。

ただし、離婚して3ヶ月以内であれば、役場に届け出て夫の名字を称することが可能としています(同条2項)。

(離婚による復氏等)

第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

このような条文を規定しているのは、通常、離婚する場合、旧姓に戻りたいと考えるのが自然だからです。

もっとも、結婚して長年月が経過すると、夫の苗字の方が社会生活上浸透している可能性があります。

例えば、職場で夫の名字を使っていて、旧姓に戻るとなると周りの目が気になる、などです。

そこで、3ヶ月以内であれば、届け出ることで夫の名字を称することが可能としています(これを婚氏続称といいいます。)。

名字はどうしたらいい?

上記のとおり、法律上は、旧姓に戻ることもできるし、婚氏続称も可能です。

つまり、妻側には選択肢があります。では、どちらが望ましいでしょうか。

このような相談をよく受けますが、現実問題としては、自分がというより、子供のことを気にして旧姓に戻るか、婚氏続称するかを選択される方が多いです。

傾向としては、子供がものごころつく前(小学校入学前)や子供が高校生以上の場合、旧姓に戻っている方が多い印象です。

反対に、子供が小学生や中学生の場合、婚氏続称の方が多い印象です。

これは、お子さんの心情を配慮しての選択です。

すなわち、小中学生のころは多感な時期です。

名字が変わると周りの目を気にし、悪影響が出ると心配される方が多くいらっしゃいます。

 

 

子供の名字

では、離婚すると子供の名字はどうなるのでしょうか?

母親が親権者となって離婚し、母親が旧姓に戻ったとします。

しかし、法律上、子供の苗字はこれと連動していません。

つまり、子供の名字は父親と同じ名字のままです。

ここで問題が生じます。

「せっかく親権をとったのだから、自分と同じ名字にしたい」

多くの母親はこのように考えます。

そこで、子どもの名字を変える方法として、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立をすることができます。

家庭裁判所が氏の変更を許可した後、市区町村役場で氏の変更届をすると、子どもの氏が変更され、旧姓に戻った親の戸籍に入ることになります。

なお、氏の変更届は、原則として子ども自身が行うことになりますが、子どもが15歳未満の場合は、親権者が行います。

子の氏の変更

第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

母親が婚氏続称をした場合

結婚に際して夫の名字にした母親が、離婚後も引き続き夫の名字を使用する場合(婚氏続称)、子どもは元の戸籍(父親の戸籍)に入ったままです。

このままでも特に問題はありませんが、やはり多くの母親は

「せっかく親権をとったのだから、自分と同じ戸籍に入れたい」

と考えます。

このような場合、家裁に対し、子の氏の変更許可を申し立てることで、母親の戸籍に入れることが可能です。

具体例福岡花子さんが熊本太郎さんと結婚し、熊本太郎さんの戸籍に入ったとします。

母親は熊本花子となりました。

子供が生まれ、二郎と名付けました。

このとき、戸籍はつぎのようなイメージです。


その後、花子さんは太郎さんと離婚しました。しかし、引き続き「熊本」の姓を使うこととします。

このとき、花子さんが太郎さんを筆頭者とする戸籍から、自分を筆頭者とする戸籍に二郎くんを入れるためには、子の氏の変更許可の申立てが必要となります。

父親も母親も同じ「熊本」という名字ですが、父親の戸籍と母親の戸籍が違うため、字は同じでも、別々の氏と考えられるので、この申立てが必要となるのです。

 

 

まとめ

弁護士

以上、離婚する場合の名字の問題について、くわしく解説しましたがいかがだったでしょうか。

離婚と名字の問題は、離婚の条件である、親権、養育費、財産分与、慰謝料等と比べると軽視されがちです。

しかし、子供がいるご家庭にとっては、今後の生活を考えると、とても重要な問題と言えます。

当事務所では、離婚問題に注力した弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、離婚に関する様々な情報やノウハウを共有しており、離婚問題に苦しむ方々を強力にサポートしています。

子供の氏の変更許可の申立てについても、依頼を受けた方には無料でサポートする等のきめ細やかな対応を行っています。
当事務所の依頼者交付書式についてはこちらのページを御覧ください。

全国対応しており、遠方の方に対しては、LINEなどを活用したオンライン相談も実施しています。

お一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。

 

ご相談の流れはこちらをご覧ください。

あわせて読みたい
ご相談の流れ

 

 

親権

親権に関する事例

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?   

続きを読む