家を買うときに自分で頭金を出した場合、財産分与はどうなりますか?
夫婦で5000万円のマンションを購入しました。
その際、妻Xさんは、結婚前から自分で貯金していた500万円と、Xさんの親から援助してもらった500万円、合計1000万円を頭金として支払い、残りの4000万円を夫婦で返済してきました。
ところがその後夫婦は離婚することになりました。
マンションの時価が3000万円、ローン残高が1000万円だとすると、財産分与はどのようにしたらいいでしょうか。
財産分与は、夫婦の共有財産(夫婦が婚姻してから築いた財産)を分与するものですので、まずは共有財産が何かを確定しなければなりません。
そして、婚姻前に夫婦の一方が有していた財産や、夫婦の一方が親などの他人から贈与を受けた財産は、特有財産として扱われ、財産分与の対象外となります。
現在のマンションの価値
本件では、まず、マンションの時価からローン残額を引いた金額2000万円が現在のマンションの価値です。
Xさんの特有財産
そして、Xさんが結婚前から有していた500万円と、親から援助、すなわちXさんが贈与を受けた500万円、合計1000万円は、Xさんの特有財産として評価されます。
マンションそのものの価値の下落
しかし、マンションの価値は、時間が経過しているため当初の5000万円から2000万円まで下落しています。
すなわち、マンションの価値は5分の2になっているといえます。
そうすると、頭金として支出した1000万円も、その割合に応じて減額調整しなければ不公平です。
そこで、1000万円も5分の2の価値になったものとして評価し、現在は400万円の価値になっているものと扱います。
財産分与の対象額
したがって、マンションの現在の価値である2000万円から、Xさんが支出した頭金を現在の評価額に引きなおした400万円を引き、1600万円が財産分与の対象額となります。
財産分与は、基本的には夫婦共有の財産を2分の1するものですから(「2分の1ルール」と呼ばれます。)、1600万円を2分の1した800万円をそれぞれ取得するという方法で分与することになります。
もっとも、不動産の財産分与は現実問題としてこのように簡単にはいきません。
以下のようなさまざまな問題が浮上します。
いずれが不動産を取得するのか、売却するのか。
一方が取得するとして、他方に名義変更をしたい場合にそれができるのか。
売却するとしてローン残高があるときに売却できるのか。
名義変更時には、どのような手続が必要で、どれくらいの費用がかかってくるのか
そして、財産は家だけではありません。そのほかにも預貯金や生命保険や学資保険、退職金など、多くの種類の財産が絡んできることが多いです。
これらの処理方法を誤れば、一方が大きく損をしてしまうということが考えられます。
したがって、財産分与が問題になるような場合には、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
私たちデイライト法律事務所の弁護士は、財産分与についての知見と経験豊富な弁護士が皆様の相談に乗ります。
財産分与で後悔しないためにも、当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
所属 / 福岡県弁護士会・九州北部税理士会
保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
専門領域 / 個人分野:家事事件 法人分野:労務問題
実績紹介 / 離婚の相談件数年間700件超え(2019年実績)を誇るデイライト法律事務所の代表弁護士。離婚問題に関して、弁護士や市民向けのセミナー講師としても活動。KBCアサデス、RKB今日感テレビ等多数のメディアにおいて離婚問題での取材実績がある。「真の離婚問題解決法」「弁護士プロフェッショナル」等の書籍を執筆。
