「親権」についてよくある相談Q&A
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相手方と親権をめぐって対立した場合、無用な紛争を避けるために 親権を相手に譲って自分が監護者となる方法もあります。...[続きを読む]しかし、それ以外にも、経済的能力、資産状況、子ども自身の意思などの諸事情も考慮されます。 最終的には、どちらを親権者とすることがその子どものためになるかという視点から判断されます。...[続きを読む]親の離婚にあたり、子どもの戸籍や氏を変える方法として、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立をすることができます。 家庭裁判所が氏の変更を許可した後、市区町村役場で氏の変更届をすると、子どもの氏が変更さ...[続きを読む]女性の方から多いのがこの質問です。 特に、相手方が高収入の場合で女性が専業主婦やパート収入の場合、経済的に自立するのが難しいため、親権を取得できないのではないかと心配される方が多いです。...[続きを読む]昔と比べて、男性でも親権を取得できる場合も見られるようになりました。 しかし、子どもが小さい場合、男性が親権を取得できるのは限られた場合です。 一般に子どもが小さい場合の親権者の指定においては、次...[続きを読む]相手方から子どもを連れ去られた。子供をおいて自分だけ別居したが、子どもを引き取りたい。このようなご相談をよくお受けします。このような場合に子どもを引き取る方法としては、次の3つがあります。...[続きを読む]国際裁判管轄や適用する法律を判断してから、親権を判断することとなります。国際離婚は、通常の離婚問題に加えて、国際裁判管轄や法律の適用という、複雑な論点が加わります。そのため、専門的な知識に加えて、国際...[続きを読む]親権とは、身上監護権:子どもの身のまわりの世話や、しつけ、教育をすること。財産管理権:子ども名義の預貯金などの財産を管理すること。法定代理権:子どもが何らかの契約の当事者となる場合、子を代理して契約を...[続きを読む]現在、子どもを連れて別居中です。しかしながら、裁判所に子どもの監護権は妻の方が相応しいと判断されてしまいました。この場合、子どもを引き渡さないと、どうなるのでしょうか。...[続きを読む]離婚の際、よくわからないままに親権者を夫として離婚届を出してしまいました。親権者を私に変更することはできるのでしょうか。できる場合、どのような手続をとれば良いのでしょうか。...[続きを読む]数年前に、親権者を元妻と定めて離婚しました。私は親権者を争っていたのですが、泣く泣く諦めたという経緯があります。 そのような中、親権者である元妻が病死しました。私と子との関係は良好で、月に1度は面会...[続きを読む]結論としては、子どもごとに親権者を分けることは可能です。しかしながら、親権について夫婦間に争いがあり、最終的に裁判所が親権者を決定するという場合、裁判所は、原則としてきょうだいを分離すべきでないとの立...[続きを読む]Aさんは、出来心で夫以外の男性と肉体関係をもってしまい、後日、その事実が夫に知られてしまいました。 夫は、不貞行為をしたAさんに激怒し、「すぐに離婚をしろ!」、「不貞行為をするような母親には子どもは...[続きを読む]私と元妻との間には、子が1人います。先日、離婚判決で、親権者が母親に指定されてしまいました。 しかし、子どもが母親を毛嫌いしており、母親に引き渡すそうとすると、泣いて嫌がります。 それでも引き渡さ...[続きを読む]