モラハラ夫との離婚を1ヶ月で成立させた、妻Eさん(20代)の例

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

ご相談者Eさん (福岡市早良区)
職業:会社員
世帯年収:550万円
婚姻期間:2年
解決方法:協議
子どもなし
離婚を切り出した

相手:30代会社員

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

サポート無 サポート有 利益
離婚 ×不成立 ○成立
財産分与 × ○家財道具 家財道具

 

 

人格を否定されるような発言に悩み、診療内科を受診するようになったEさん

Eさん(会社員・28歳・年収180万円)は、夫(会社員・33歳・年収約370万円)とは2年前に結婚しましたが、子どもはいませんでした。

プライドが高い夫からは、日常的にバカにされ、また、人格を否定されるような発言に悩み、診療内科を受診するようになりました。

しかし、身体的な暴力は過去1度だけであり、口論となった際、頬を平手打ちされて少し腫れた程度の内容でした(受診はしていない。)。

Eさんは、夫のモラハラに耐えきれなくなり、今後について弁護士に相談しました。

 

 

弁護士の粘り強い交渉で、1か月で協議離婚が成立

弁護士は、Eさんの精神状態が危険であったことから、別居を勧め、Eさんを実家へ帰らせました。

そして、夫に対し、書面で協議離婚の申入れを行い、同時に、Eさんとの今後の一切の接触を禁止しました。

接触禁止に対し、夫は、素直に応じてくれましたが、Eさんとの修復を希望し、離婚は拒否しました。

弁護士は、粘り強く交渉し、その結果、1か月という短期間で協議離婚を成立させることに成功しました。

また、妻が希望した家財道具の引取りも夫に応じてもらいました。

 

 

解説

協議離婚が成立するには?

協議離婚が成立するためには、①夫婦双方に離婚意思があること、②離婚届の提出をすることが必要になります。

基本的に、夫婦双方に離婚意思があれば離婚届の提出は問題なく行なえますので、協議離婚をするための実質的なハードルは相手方に離婚意思を有してもらうこと(相手方に離婚に同意してもらうこと)といえるでしょう。

とはいえ、本事例のように相手方が離婚を拒むケースは少なくありません。

相手方が離婚を拒否する場合には、相手方に離婚に同意してもらうよう協議をしていかなければなりません。

 

相手に離婚に同意してもらうためには?

離婚を拒否する相手方に離婚に同意してもらうためには、大きく分けて以下の2つのアプローチが考えられます。

 

離婚の意思が固いことを理解してもらう

離婚を希望する側は相手方に離婚意思を有してもらいたいと考えますが、離婚を拒む側は離婚を希望する方に離婚意思を覆してもらいたい、もう一度やり直したいと考えています。

このような場合、離婚を希望する側が決して翻意しないこと、つまり離婚意思を覆す可能性がないことを粘り強く伝えていくことが必要になります。

離婚意思を覆す可能性がないことを伝えるには、例えば本人同士で話合うのをやめて弁護士に依頼する、弁護士を通して話合いをしているけれども本人直筆の手紙を送って離婚の意思が固い理由を説明する等々の方法が考えられます。

本事例では、弁護士を通して粘り強く離婚意思の固さを伝え、最終的には相手方が妻の気持ちを理解して離婚に至りました。

相手方が離婚を拒否しているといっても様々な状況が考えられますので、状況や相手方の主張に沿った対応をしていくことが重要です。

 

離婚をすることにメリットを感じてもらう

相手方に離婚を選択してもらうには、離婚をした方が良いと思わせることも重要です。

離婚をしたくない人が離婚をすることにメリットを感じるのかと思われる方もいるかもしれません。

しかしながら、例えば、相手方が婚姻費用を支払っているケースでは、離婚をすれば婚姻費用を支払わなくてよくなるという経済的メリットが生じえます。

特に、離婚を拒否し続けてもいずれ裁判で離婚が認められてしまうだろうという状況下では、多額の婚姻費用を支払った上に離婚まで認められてしまうという事態が発生し得るので、離婚をすることによるメリットは経済的メリットだけでないと思います。

その他、離婚をする際には、親権、財産分与、養育費、慰謝料等の離婚条件を取決めることが多いため、それらの条件の中で相手方に少し有利な条件を提示するという方法も考えられます。

離婚を拒否している人の中には、あまり深く物事を考えず感情的な判断をされている方も少なくありません。

協議での離婚を成立させるためには、こちらが冷静な判断、対応をすることはもちろんですが、相手方にも離婚をすることのメリットを冷静に検討してもらえるよう交渉をしていく必要があります。

協議離婚で解決することのメリット

離婚をするための方法は、協議離婚だけでなく裁判離婚や調停離婚による方法もあります。
しかしながら、一般的には、協議離婚による解決が望ましいと考えられます。
理由として、以下の事由が挙げられます。

  • (調停や裁判よりも)解決するまでの時間が短いことが多い。
  • 双方が同意しての離婚なので、後にトラブルになりづらい。
  • 裁判では離婚が認められない可能性が高い状態(法律が定める離婚原因がない状態)での離婚が可能となる。
  • (裁判所への申立て等が不要なので)比較的手続きが簡単。

 

本事例でも、法律が定める離婚原因(民法770条1項)に乏しく、訴訟を提起しても離婚は認められないことが予想されました。

そのため、協議離婚で解決できたことで、早期解決が可能となりました。

もちろん、状況によっては協議ではなくすぐに調停を申し立てた方がよいケースや、裁判を提起した方がよいケースもあります。

個々の事案にあった手続きを選択することが迅速な解決に繋がりますので、手続きに迷われている方や相手方との協議がまとまらずに困っているという方は早期に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

 





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