認知した父親が、子どもの親権を獲得した事例

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
ご相談者Kさん (大分市)
職業:会社員
解決方法:調停
子どもあり (0歳女の子)

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

サポート無 サポート有 利益
親権 × 親権獲得

 

状況

ご相談に来られたKさん(30代)は、交際していた女性との間にAちゃんを授かりました。

Aちゃんは予定日よりとても早く生れたため、生れてすぐにNICUに入り、きめ細やかな治療が行われました。
Kさんは、Aちゃんのことをとても大切に思い、毎日のように病院に足を運んでAちゃんの様子を見守りましたが、他方で母である女性がAちゃんを見舞うことは、数えるほどしかありませんでした。

Kさんは、女性がAちゃんを育てていけるのかとても心配でした。
しかし、親権をもたないKさんがAちゃんにできることは限られており、Aちゃんに手術が必要なときもKさんにはその同意権も無いため、1つ1つの治療が女性の対応次第で遅れることもありました。

そこで、Aちゃんを引き取り自分が育てていこうと決意したKさんは、弁護士に相談しました。

弁護士の関わり

Kさんが初めてのご相談に来られた当初、Kさんが親権を取れる見通しはとても厳しいものでした。

そこで、弁護士はKさんに対し、Aちゃんの面倒をよく見て、その実績を積むようにアドバイスしました。
Kさんは、NICUで治療を受けているAちゃんに許される限り付き添い、Aちゃんに必要な物を持参するなどし、監護実績を積みました。

初めての相談から1か月が経った頃、弁護士はKさんに親権をとれる可能性が出てきたのを見極め、速やかに親権者指定の審判と、女性の親権者としての職務執行の停止及びKさんを職務執行代行者として指定する旨の保全処分を申立てました。

審問期日において、最初のうちは、女性は裁判所に現れることすらありませんでした。その間に、裁判所は、女性の親権(親権者の職務執行)を仮に停止すると同時に、Kさんを職務執行代行者として仮に指定しました。その結果、Aちゃんが退院する際には、Kさんは職務執行代行者としてAちゃんを自宅に引き取ることができました。

その後、女性は弁護士をつけ、裁判所の手続に応じました。
裁判所の最終的な結論としては、Kさんが、Aちゃんが生まれてから一貫してAちゃんに対しきめ細やかなケアを続けており、十分な監護実績を積んでいたため、親権者としてKさんがふさわしいというものでした。

最終的には、正式な審判が下ることなく、女性の同意を得たうえで、KさんがAちゃんの親権者として定められました。

 

補足

一般的に男性が親権を獲得するのは難しいといわれています。やむを得ない事情があり、認知した父に留まらざるを得ない場合、親権を獲得するのはますます難しくなりがちです。

しかし、実際は、男性だからといって親権決定の場面で不利に扱われるわけではありません。

男性であっても、お子さんとの時間を大切にし、お子さんに対しきめ細やかなケアをしている場合には、親権を獲得できる可能性は十分にあるのです。

自分は親権が取れるのか、お子さんの親権が欲しいけれど母親に負けてしまうのではないか、などのお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。

 

 

 





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