高年収の会社社長の夫から年金分割50%を取得できた妻Kさん

世帯年収:3500万円
婚姻期間:12年
解決方法:調停
子どもあり (2人)
慰謝料を請求した
相手:30代会社経営者
サポート無 | サポート有 | 増額利益 | |
---|---|---|---|
慰謝料 | 0円 | 500万円 | 500万円 |
財産分与 | 1000万円 | 2500万円 | 1500万円 |
養育費 | 月額20万円 | 月額40万円 | 月額20万円 |
婚姻費用 | 月額25万円 | 月額62万円 | 月額37万円 |
年金分割 | – | 50% | 50% |
Kさんは、12年前に夫と結婚し、2人の子どもを出産しました。
夫は、父から継いだ会社を経営しており、家庭は裕福でした。
しかし、夫は、毎晩のように、飲みに出かけており、帰宅は朝方になることも度々ありました。
Kさんは、会社経営者だから多少の付き合いは仕方ないと思って我慢していました。
ある日、テレビを見ていると、夫がタレントと北の高級クラブでホステス相手にお酒を飲んでいる様子が映りました。
Kさんは驚きましたが、これも付き合いなのだろうと自分に言い聞かせました。
しかし、万一のこともあると考え、今後の対応について、当事務所に相談しました。弁護士は、証拠が重要であると説明し、Kさんに調査会社を紹介しました。
調査会社の調査の結果、夫はホステス数名と不倫していることが判明しました。
Kさんは、離婚を決意し、子どもを連れて夫と別居しました。そして、弁護士に交渉を依頼されました。
弁護士は、夫に対して協議離婚申入書を送付し、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割を求めました。
夫側はすぐに自社の顧問弁護士に依頼し、回答してきました。
夫側は離婚には応じるが、慰謝料等の支払い義務はないと主張してきました。
また、夫側は生活費を十分に支払ってくれなかったので、当方は離婚調停及び婚姻費用分担調停を申し立てました。
夫側は調停において、50パーセントの年金分割は理不尽であると主張してきました。
夫側は、会社経営者として高額な年金保険料を納めており、専業主婦であり、年金保険料を支払ってこなかったKさんと同じ条件になるのに納得がいかなかったのです。
これに対し、弁護士は年金分割の公的性格を主張し、粘り強く交渉しました。
その結果、調停において、按分割合を50パーセントとすることで和解が成立しました。
年金分割は、婚姻期間中の年金の支払い記録を分割する制度です。対象となるのは厚生年金や共済年金です。
年金分割では、本件のように、収入に格差が激しい場合、按分割合についてもめることがあります。
これは、年金分割制度に対する誤解があるためです。
年金分割は公的請求権であり、夫婦双方の収入に応じて決まるものではありません。

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士
所属 / 福岡県弁護士会・九州北部税理士会
保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
専門領域 / 個人分野:家事事件 法人分野:労務問題
実績紹介 / 離婚の相談件数年間700件超え(2019年実績)を誇るデイライト法律事務所の代表弁護士。離婚問題に関して、弁護士や市民向けのセミナー講師としても活動。KBCアサデス、RKB今日感テレビ等多数のメディアにおいて離婚問題での取材実績がある。「真の離婚問題解決法」「弁護士プロフェッショナル」等の書籍を執筆。

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