子供に会わせてくれない・・・弁護士に依頼して面会交流を実現できた事例

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

ご相談者Kさん (福岡県八女市)
職業:パート
解決方法:調停
子どもあり (あり)


相手:40代会社員

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

サポート無 サポート有 経済的利益
面会交流 ×

 

 

統合失調症で、親権者をわたすことに同意せざるを得ない状況だったKさん

Kさんは、1年前に離婚しました。

その際は、弁護士を介入させたり調停を経たりはしていなかったため、きちんとした形の離婚協議書もない状態でした。

離婚時、Kさんは統合失調症を患っていたことから、親権者は父である元夫とすることに同意せざるを得ませんでした。

さらに、離婚時に、「面会交流については子どもが会いたいと言った場合にのみ認める。」という内容でサインさせられていました。

そして、元夫は「子どもが会いたいと言っていない」ことを理由に、面会交流を一切認めませんでした。

Kさんは、自分でそういう書面にサインをしてしまったのだから、もう面会はできないんだと半ば諦め気味でしたが、それでも何とか子どもに会う方法はないかと模索されていました。

そのような状況で、Kさんは当事務所に相談に来られました。

 

 

子供に会わせてくれない夫との第2回期日で、面会交流調停が成立

弁護士は、すぐに、面会交流の調停を申立てました。

そして、調停申立書のなかで、「進行に関する意見」として調査官による調査を希望する旨を主張しました。

その結果、初回期日より、調査官を交えた実質的な協議が可能となりました。

初回期日においては、離婚時の面会交流についての取り決めは、内容が漠然としていること及び子の権利を不当に侵害していることを理由に無効であり、決め直すべきだと主張しました。

家庭裁判所の調査官も、双方の言い分をきいたうえで、当方の主張の妥当性を認め、相手方である元夫を説得してくれました。

弁護士は、第2回目までの期日間に、練習として、当事者間で面会交流を行うことを提案しました。

その結果、約1年ぶりに母であるKさんと子らの面会交流が実現しました。

弁護士は、その面会交流中の様子をメモなどで記録化しておくようアドバイスを行いました。というのも、面会交流が無事に実施できたかは、裁判所にとって重大な関心事です。

第2回の期日までに、面会交流の様子を事前に書面化して提出しておくことで、裁判所も事前に評議を行うなどし、適切に調停を進行できます。

Kさんは、弁護士のアドバイスどおり、面会交流の様子を時系列でメモしました。

その結果、弁護士を通じて、事前に面会交流の様子を裁判所に伝えることが可能となりました。

弁護士は、そのメモを整理し、面会交流に問題はないこと及びKさんの希望する面会交流の条件を条項案の形で裁判所に事前に提出しました。

その結果、第2回期日において、おおよそ、Kさんの主張が認められる形で、面会交流調停が成立しました。

その内容は、「月1回程度、午前10時から午後6時まで面会交流を行う。」というものでした。

 

 

解説

面会交流の実務

面会交流とは、お子さんと離れて暮らしている親が、お子さんと交流する機会を設けることをいいます。

面会交流は、離婚成立前であっても、後であっても、求めることが可能です。

日本の法律では、子どもがいると、離婚時に親権者を父か母のどちらかに定めなければなりません。

面会交流は、親権者の指定と異なり、離婚時に必ず定めなければならないというものではありません。

しかし、きちんと定めていないと、Kさんのようにトラブルになってしまいます。

特に、現在の実務においては、面会交流は原則実施すべきという方向で動いています。

というのも、面会交流は、親ではなく子どもの権利という側面が重視されるようになっているからです(ただし、現行の民法には面会交流が「子どもの権利」であると明確にされた規定はありませんのでご注意ください。)。

そこには、子どもの健全な成育のためには、別居親との交流が不可欠であるという発想が前提にあります。

もっとも、Kさんのケースのような場合、面会交流を実現するのは、そう簡単なことではありません。

面会交流の調停は、裁判所に進行を委ねてしまうと、進行がかなり緩やかになりがちで、面会交流の実現までに、1年以上かかることも珍しくありません。

そのため、面会交流の実現に向けて積極的に裁判所に働きかけていくことが重要になります。

Kさんのケースでは、弁護士が裁判所にそのような働きかけを行った結果、短期間で、面会交流を実施することが可能となりました。

 

調査官とは

調査官と調停員は別の人です。

子どもの生活状況等を踏まえ、心理学的な知見等にも基づいて子どもたちの心情を把握し、面会交流の方法や親権者の指定などについて意見を述べるのが調査官の役割です。

誤解されることが多いのですが、調査官は相手方当事者の「素行調査」は実施しません(それを行うのは調査会社、いわゆる探偵です。)。

調査官は、調停に同席して各当事者に助言をしたり、必要な場合は「調査報告書」を作成して意見を述べたりすることがあります。

調査官の指摘によって、「そういうことだったのか」と初めて気付かされることがあったと言われる当事者の方は少なくありません。

裁判官への影響力も大きいので、調査官の意見にはよく耳を傾ける必要があります。

 

 





なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?   

続きを読む