風俗通い等によって財産を散財した夫との協議離婚を成立させた事例

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


ご相談者Iさん (佐賀)
職業:会社役員
世帯年収:630万円
婚姻期間:40年
解決方法:協議
子どもあり (あり)
離婚を切り出した

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

サポート無 サポート有 増額利益
離婚 × 成立
解決金 700万円 700万円

 

状況

Iさんは、約40年前に夫と婚姻しました。

Iさんは夫との婚姻生活中、子ども達にも恵まれ、極々普通の夫婦生活を送っており、約40年が経過しました。

夫との婚姻生活は、比較的うまくいっている状況でした。

そして、Iさんの夫は、数年前に一度会社を退職し、退職金として 1500万円以上の金銭を得ました。

ところが、退職してから数年が経過したある時、Iさんは夫の退職金がほとんど残っておらず、借金までしていることを知りました。

驚いたIさんは、色々と調べたところ、以下の事実が判明しました。

夫は、例えば、風俗店を頻繁に利用するようになったり、他にも特定の女性と交際し交際費用を全額支出している疑いがありました。

その結果、退職後1〜2年の間に、手元にあった退職金はほとんど底を尽きていました。

しかも、夫は、金融機関等から合計約600万円の借り入れを行っていました。

夫は退職した直後くらいから、人が変わったように金遣いが荒くなっていました。

Iさんは、夫の財産管理についてほとんど関与しておらず、毎月の生活費(20万円)の中からやりくりをしてきたため、上記の状況が判明した時には、夫の財産は散財し尽くされた後でした。

そのため、Iさんはこのような夫への信頼を完全に失い、今後夫との婚姻生活を続けていくことはできないと考えて、別居を開始しました。

その後、夫は毎月の生活費も苦しいなどのことを言ってきたため、困り果てたIさんは今後のことについて相談するために、弁護士にご相談されました。

 

 

弁護士の関わり

Iさんからのご相談を受け、これまでの経緯についてヒアリングをした弁護士は、今後の見通しや進め方について、アドバイスしました。

財産状況については、プラスはほとんど残っておらず、むしろマイナスになっている状況でしたので、夫からいかにして金銭を獲得するかがポイントになる事案でした。

Iさんからご依頼を受けた弁護士は、夫に協議離婚の申し入れを行いました。

Iさんにも代理人弁護士が就きました。

その後は弁護士同士の話し合いを進めていきました。

退職から数年が経過していたこともあり、夫が風俗や交際等によって散財していた金額が明確には分からない状況ではありましたが、夫の預金履歴などから、これくらいの散財(浪費)があったであろうと推認しました。

また、特定の女性との交際を疑わせる事情もあったことから、慰謝料も含めたトータルの解決金という名目で、700万円の解決案を提示しました。

そして、最終的には、解決金700万円(分割)という形で、協議離婚が成立しました。

また、当該解決金が分割払いになることから、公正証書を作成しました。

 

補足

離婚について

本件は、夫の風俗通いや散財(浪費)を理由に、離婚を求めた事案です。

法律上、離婚が認められる場合

法律上、離婚が認められる場合は、以下の5つに限られます。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
風俗通い

風俗通いが、法律上の離婚原因といえるかですが、例えば、数回のみでは離婚請求は認められない可能性が高いです。

とはいえ、その回数や頻度、程度等によっては、認められる可能性もあります。

風俗通いと不貞について、詳しくはこちらもご参照ください。

浪費

浪費も、それのみでは離婚請求が認められない可能性が高いといえます。

とはいえ、こちらについてもその程度次第では、離婚原因(その他婚姻を継続し難い重大な事由)を基礎付ける一事情になるでしょう。

したがって、本件では、仮に裁判になった場合は、離婚請求が認められない可能性もあるため、協議による解決をすることが重要といえます。

 

財産分与について

財産分与は、基準時(別居時、離婚時)における双方が有していた財産を夫婦の共有にあると考えた上で、適正な形での清算を行うことです。

これが財産分与の原則となります。

そうなりますと、本件では、別居時において、ほとんど財産がない状況のため、夫から妻への財産分与もほとんどないのが原則です。

しかし、例えば、本件のように夫による浪費が認められる場合には、一定額については夫婦共有財産があるものとして、処理をするというケースもあります。

あるいは、財産分与の割合の原則(2分の1ずつ)を変更して、例えば、7:3などのように処理をするケースもあります。

夫の浪費と財産分与割合について、詳しくはこちらもご参照ください。

 

とはいえ、配偶者の浪費を立証するのは困難を伴う場合も少なくありません。

本件もそのような事案で、仮に裁判になった場合には、どの程度まで認められるかが分からない状況でした。

そうした場合には、本件のようにある程度浪費金額の推認をした上で、慰謝料と含めて、解決金という名目で解決を図る場合もあります。

協議であるからこその解決ともいえます。

 

ご相談について

本件のように、配偶者の風俗通いや浪費に悩まれている方は、多くいらっしゃいます。

一人で悩まずに、まずはご相談いただければ幸いです。

弊所の離婚サポートについて、詳しくはこちらをご覧ください。

 

 





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