面会交流ができなくなった状況で、面会交流を再開できた事例

解決方法:調停
子どもあり (長女(12歳)・二女(10歳))
依頼前 | 依頼後 | 利益 | |
---|---|---|---|
面会交流 | × | ○ | – |
Rさんは、数年前に離婚した元妻が親権を獲得した長女(12歳)・二女(10歳)と、面会交流を続けてきました。
しかし、元妻は、年々面会交流に消極的になっていき、日程が直前まで決まらなかったり、一方的に断られたりすることが増えました。
そして、面会交流日調整の際に口論となったことを機に、元妻は一切面会交流に応じなくなり、連絡もとれなくなってしまいました。
突然子ども達と会えなくなったRさんは、何とか面会交流の再開を実現したいと思い、弁護士に今後どのようにしていけばよいか、アドバイスを求めるために相談しました。
弁護士はまず、Rさんから、これまでの面会交流の実施状況や、面会交流が中断してしまった経緯等について、詳しくヒアリングをしました。
その上で、面会交流調停も視野に入れつつも、まずは数か月面会交流ができていない状況を打開するために、相手方に面会交流の早期再開を申し入れました。
しかし、相手方は消極的な態度を崩さなかったため、任意での面会交流の再開は難しい状況でした、そのため、弁護士は、面会交流調停を申し立てました。
弁護士は、調停において、これまで問題なく面会交流が実施されてきたことや、面会交流が中断してしまった理由について、Rさんに責任があるわけではないことなどを主張しました。
また、調停の進め方について、長女・次女ともに、年齢からして面会交流についての自身の意向をある程度明確に表現することができると思われたため、調査官調査の実施を打診しました。
その後、調査が行われました。
調査の結果、子ども達はRさんとの面会交流を強く希望していることが明らかになりました。
他方で、子ども達の生活環境の変化(学校等)からして、離婚の際に取り決めをした頻度や内容での面会交流の実施が難しくなっていることも明確になりました。
面会交流のルールについて、詳しくはこちらからどうぞ。
調査の結果を受けて、弁護士は、当事者間でできる限り円滑に面会交流を実施することができるように、かつ、子ども達の状況変化にも対応できるように工夫(頻度、時間、方法等)した調停条項案を提案しました。
最終的には、詳細な条件を盛り込んだ調停内容で、面会交流調停が成立しました。
離婚後、双方当事者の再婚や子どもの成長などを機に、面会交流が滞ってしまうことは少なくありません。
しかし、面会交流は、子どもの健やかな成長のためには必要不可欠な、子どものための権利でもあります。
裁判所も、面会交流の重要性を前提に、面会交流を行うことが不適切といえる特別の事情(面会交流を希望する親から子どもに対する虐待があった場合など)がない限り、基本的には面会交流を奨励する立場をとっています。
また、面会交流の条件を調停条項や公正証書で詳細に取り決めておけば、相手方が面会交流に応じなくなった際、間接強制(相手方に制裁金を払わせることです)をとることができる場合もあります。
本件も、面会交流を行うことが不適切といえる特別の事情は存在しないケースでしたので、あとはどのような実施頻度や方法等によるべきかの検討が重要でした。
面会交流は、子ども達の成長や環境の変化、その他の状況の変化に応じて柔軟に変更していくのが望ましいといえます。
例えば、実施頻度を増やす(あるいは減らす)、宿泊を伴う面会交流の実施の可否を検討する、などの検討事項があります。
また、本件のように面会交流の条件を詳細に決めることは、ケースによって良し悪しな部分がありますが、当事者間の対立が激しいケースでは、ある程度詳細に決めておく方が、お互いにとってメリットとなることもあります。
面会交流は、状況状況に応じて、様々な検討が必要となるものです。
面会交流が滞っている、今後の面会交流の実施方法を悩んでいるなどがありましたら、是非専門家に相談されることをお勧めします。
なお、面会交流について、詳しくはこちらをご覧ください。
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弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者・3級ファイナンシャルプランナー
専門領域 / 個人分野:離婚事件 法人分野:製造業・建設業分野
実績紹介 / 離婚の相談件数年間700件超え(2019年実績)を誇るデイライト法律事務所の離婚事件チームに所属。離婚問題では、相談者の状況に合わせて、今後のポイントとなることを丁寧に説明することをスタンスとしている。「外国人雇用の労務管理と社会保険」等の専門書を執筆。

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